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こんにちは
従業員が交通事故によりケガをし、1ヶ月ほど勤務できなくなりました。

完全被害事故ですので、休業補償は出ると思うのですが、決定までに時間がかかり、その間の従業員の生活費が必要になりますので、一旦、正規の計算で給料相当分を本人に支払い、その後、休業補償を受取りたいと思うのですが、保険会社から直接給与支払者に保険金を支払うことは可能でしょうか。

A 回答 (2件)

可能です。



給与所得者の休業損害の立証書類は、給与支払者の作成する休業損害証明書と源泉徴収票です。
休業損害証明書:http://www.jiko-online.com/kyuson.pdf

休業損害証明書の「4.上記休んだ期間の給与は、」の欄で、「ア.全額支給した」に○印をつけておけばよいのです。

被害者である当該従業員から、休業損害にかかる損害賠償請求権の権利を給与支払者(会社)に移転する旨の承諾書を提出してもらっておけば、より万全です。

従業員の生活を守るため、会社が従業員の損害を立て替えたわけですから、当然、会社は立て替え分を加害者に請求する権利を有します。
休業損害証明書で、会社の立て替え払いの事実が確認できますから、会社から保険会社に休業損害分の賠償を請求すれば、会社の口座へ支払ってもらえます。

ただし、被害者にも過失がある場合で、かつ被害者の損害額(治療関係費・休業損害・慰謝料)が自賠責保険の支払い限度額(120万円)を超える場合、損害額全体から被害者過失割合分が減額されます。

たとえば、被害者過失が10%だと、本来は治療費・休業損害も90%しか賠償されませんが、病院や勤務先は第三者で過失割合は関係がないので、保険会社は病院や勤務先からの請求には全額支払い、示談後に支払う慰謝料等で調整するためです。
従業員の方には、この点を事前に説明したうえで、給与の立て替え払いをされる方がよいでしょう。そして、前述した承諾書を提出してもらえば、トラブルは防止できると思います。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/26 13:49

>保険会社から直接給与支払者に保険金を支払うことは可能でしょうか。



当然ながら無理です。

休業補償が出るまでの従業員の生活費は、会社から貸付を行い
休業補償が従業員に入ってきたら返済をしてもらう。

経理処理としてはこのようにするべきです。

なお、必ず利子も取るように、と税務署は指摘します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/26 13:42

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