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人身事故の被害者として2週間入院しました。
小規模会社ですが、役員なので報酬は満額で支給され、個人としての損害は発生しておりません。ただ、普段からフルタイムで働いていたのは私だけで、私が働けなくなった分、急きょパートの従業員が私の代わりにフルタイムで働いてくれ、会社は営業停止せずにすみました。
私の代わりに働いてくれた従業員には、当然、代わりに働いた時間分の賃金を払うわけですが、会社としては、余分な出費ということになり、損害といえなくもありません。
この部分に関して、保険会社なり、事故の相手なりに損害賠償として請求することは可能でしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず会社役員に関して休業損害の考え方は下記のようになっています。
原則として、役員には休業損害は発生しませんが、現実はケースバイケースです。
会社役員は会社の経営を行うことにより報酬を得るものであり、役員報酬は会社の
利益配当にあたります。
会社の利益配当は働けるとか働けないとかには関わりなく支払われるべきものです
から、働けなくなったとしても会社員のような休業損害は理論上は発生しません。
労働者のように労働の対価として賃金を得ているということとは違うため、
保険会社は休業損害の支払いをを拒否する場合が多いようです。
しかし実際に、小規模な会社であれば役員報酬には役員自身が実際に働くことに
よって受け取るべき労働の対価が含まれている場合もあります。
その場合には、その役員報酬のうち、労務提供の対価に相当する部分につき
休業損害が発生すると考えることができます。
つまり、役員報酬の名目で会社から金銭が支払われていても、
実質は労務提供の対価部分があると休業損害が発生すると考えることができます。
逆に「給料」の名目で支払われていても実質が会社の利益配当であるならば休業
損害は発生しないことになります。
役員報酬のうち、何割が労務提供の対価部分にあたるのかはケースバイケースです。
しかし、社員がわずかしかおらず社長自ら労働をしているような場合は、労務提供
の対価部分は相当大きくなると考えられます。
反対に東証一部上場企業の社長のような場合は、労務提供の対価部分はほとんど
ないということになります。
いずれにしても、現実の減収が発生していなければ請求はできません
(注)最近は役員と云っても、取締役経理部長のような兼務役員や商法上の役員に
は該当しない執行役員などが多くなりその取扱はケースバイケースとなる
ことがあります。
以上を踏まえて考えると貴方の場合には貴方自身の休業損害がない以上、貴方の
代替労働に関しては無理かと思います。
ただ、過去の裁判例では法人形態の会社でもそれは名だけで、実質的な個人経営と
変わりない実態で、会社の売り上げの減少を損害として認めたケースはありますが、
今回は代替労働によりそれも回避しておれば難しいように思います(個人的見解です)
ご回答ありがとうございます。
会社は代替え労働により売り上げの面では損害が発生していませんが、利益的には損害が発生しています。民間企業にとって大切なのは売り上げ額より、利益額だと思うのですが、売り上げという一側面のみで判断されるのはおかしな話だと思います。
No.4
- 回答日時:
自分の報酬は全部もらいました。
従業員をその分こき使ったのでその分保証してください。
と言うのは、結構きびしい話になるかもしれませんね。
貴方が役員報酬を減らされてもしくはもらってなくて。と言う物であればまだ対応方法はあると思うのですけどね。
基本的に、役員報酬の場合は、給与ではなく、仕事が出来なくても、損害は発生しない。と言う判断をされますので、大変なやり取りにはなると思いますが・・・
結構難し居ない様になると思いますよ。
この回答への補足
保険会社の知り合いに確認した話では、弁護士を通して賠償請求すれば可能とのことです。その際、慰謝料等も自賠責よりは多い計算になるため、弁護士に依頼するよう勧められました。
補足日時:2014/06/13 12:56ご回答ありがとうございます。
私の役員報酬の減額も当然考えましたが、自賠責保険の相談窓口に相談したところ、事故が起きた後に事故を理由に役員報酬を減額したとしても、一切認められないとのことです。事故以前に、取締役会にて役員報酬減額に関する取り決めがなされている必要があり、今回は手遅れとのことでした。
まあ、どうやら正面突破は無理のようですし、特に大きな損害額でもありませんので、慰謝料に加味してもらう材料の一つとして進みたいと思います。
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