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事故にあってしまい、相手方保険会社から休業損害証明書を提出して下さい。との事で私の勤務先本社にその旨を伝えて休業損害証明書を送付しました。返送されてきたのは、私の勤務先所定の休業損害証明書でした。相手方保険会社に確認したところ、大丈夫ですとの事だったのですが、仕事から帰ってきて再度見直しをしていたら保険会社の所定の証明書は、
4.上記休んだ日(有給休暇を除く)。となっていて  ○印で ア、全額支給した イ、全額支給しなかった
ウ、一部 支給 減額した
のいづれかを選択です。私の場合、有給休暇を使用しているのですが 有給休暇を除くと記載がある為、 イ に当てはまるのですが、私の勤務先所定の休業損害証明書(画像添付)には、(有給休暇を除く)の記載がありません。よって ア、全額支給したに○印があります。相手方保険会社は有給休暇を使用していても、休業損害は支給対象です。と言っていたのですが、この場合、大丈夫でしょうか?分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。宜しくお願いいたします。

「休業損害証明書について」の質問画像

A 回答 (3件)

>(有給休暇を除く)の記載がありません。



欠勤日数と、遅刻・早退回数 が、「有給休暇を除く」になります。
有給休暇を取得しても、休業補償金は支払われます。

過去3ヶ月の給与合計/90日 が、1日の補償額です。
 平日日数で割れよ、思うのですが、保険会社に決まりなので。。。
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事故により使用した有給は、その事故がなければ消化しなくて良かった分と判断され休業損害の対象となります。

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(有給休暇を除く)は元から決まってた事故とは関係ないものと捉えて良いですよ。


貴方が事故で休むのに会社の有給休暇を使うかどうかは、貴方と会社との関係だけなので。
事故で休まざるを得なかったのを請求して良いです。
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