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事故にあったんですがこれは自賠責保険で払われるものに含まれるのでしょうか?

(1)休業損害
事故により休業した場合に支払われるはずであった給与ですよね?私の場合、有給を使って休んでいるのですがその理由が警察への聴取のため警察に行くこと、また、仕事が忙しく何日も休めないので何日かおきに午前のみや午後のみで休んで医者に行ったりしています。このような場合休業損害として認定されるのでししょうか?

(2)事故時身につけていた物の損害
自転車に乗っているときに車にぶつかられて飛ばされたのですが、その時のスーツのクリーニング代、また、その時にポケットに入れて聞いていたMDプレイヤーやカバンに入れていた電子手帳の修理代。
これらは対象になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

A1.休業損害自体は人身事故として届け出てあれば自賠責保険の補償の対象になります。

ただ補償を受けるには給与所得者であれば実際の収入に減少があることが必要です。またそのために有給休暇を利用したというのであれば、その分も「収入の減少」として補償の対象に含まれます。

A2.自賠責保険の対象は、人身事故時の人身にまつわるもののみです。人身とは文字通り人間の事を指し、それ以外は「物」として扱われ、自賠責保険の対象にはなりません。といってもそれらは自賠責保険の対象外というだけであって、事故による損害であれば当然加害者側に賠償義務は発生します。任意保険の「対物賠償保険」か加害者の自己負担での賠償になると思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/03/02 22:06

自賠責保険の休業損害は通常は通院に伴う休業を補償します。


有給休暇であっても、補償の対象となりますし、遅刻や早退の減額分も対象となります。
ただし、警察に行くためというのは対象にならないと思います。
警察の届け出や調書作成等は運転者の義務や警察の要請でありますので、事故によって発生した損害ではないと解釈されるものと思います。

自賠責は人身部分のみなので、物の損害は一切補償されません。
物の損害は相手の保険会社or相手へ直接請求するしかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/03/02 22:07

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