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教えてください。
今現在、2カ所で掛け持ちでパートをしています。
一カ所は、休業状態で7月は、25時間だけの出勤でした。もう一カ所からは、20000円程度のお給料でした。ふだんは、扶養内の108800円以下になるように調整しているのですが、コロナで色々と段取りが狂ってしまいました。ちなみに、年間130万以内の扶養です。私は、休業しているほうの会社から、雇用調整助成金は、もらえますでしょうか?又、雇用調整助成金は、課税対象になりますでしょうか?
もし、申請して、年間130万超えるような事態がおきたらどうしようかとも悩んでいます。

A 回答 (2件)

雇用調整助成金とは、あくまでも雇用主が休業中の従業員に休業手当を支払った場合に雇用主がもらえる助成金です。



ご質問は「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」ではないでしょうか?
これは休業手当が支給されなかった人に対して、休業した本人が直接受給可能な支援金、給付金です。
基本的には、休業一日当たり80%の支給(上限11000円)なので、休業前よりも多くもらえることはないはずです。
また支援金、給付金は非課税みたいです。
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雇用調整助を貰うのは あなた様ではなく会社です


あなた様は給料の何割が会社から支給されるかだけです
あなた様が雇用調整助成金を申請することは出来ないはずです
そのほかの助成金に対しては 自治体よって異なるようですが
請けるものがあった場合の課税等に関しては分かりません
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