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たびたびお世話になります
休業補償に関してアドバイスください
交通事故に遭い、加害者の方の加入していた保険で休業補償が支払われることになりました
事故前に働いていた職場が個人経営のところで、どちらかというとどんぶり勘定的なところだったので所得税などの申請がきちんとされているのかわかりません
1、休業補償がきちんと当時の収入通りに支払われるために必要な公的な書類はあるのでしょうか?
職場は「必要な書類は揃える」と言ってくれてはいるのですが、所得税の支払いなどがされてない場合、給与金額の証明ができないなどということはありますか?
2、かけもちで土曜日だけ他のアルバイトもしていたのですが、そういう分も補償してもらえるのでしょうか?
3、アルバイトのため一日の収入が安定していない場合、何を基準に金額が決まるのでしょうか?
また、休業補償として提示された金額が納得いかない場合何かできることはありますか?
(以前やはり事故に遭ってしまったとき、たまたまその前の月にまとめてお休みを取ったため、それまでの給料の半額くらいしか支払われなかったことがあります)
アドバイスいただけると幸いです
よろしくお願いします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
休業損害に付いてのご質問ですが、人身の損害賠償金は自賠責保険を基礎に算定しますが、自賠責では給与所得者の支払い基準は次の様に成っております。
1.休業損害証明書に過去3ヶ月の給与を記入して、その他怪我で休んだ期間など必要事項を書き込み前年度の源泉徴収票を添付した物で休業損害を計算して支払う事に成ります。ご質問の様な場合源泉徴収票が添付できない場合は、納税証明書(税務署で発行)が所得証明書(役所で発行)これ等が入手できない場合は過去3ヶ月分の賃金台帳のコピーを添付します。何れも添付できない場合は休業損害証明書を提出すれば定額の5,700円が支払い対象に成ります。(但し1日6時間以上週30時間以上の勤務が条件になります、最近では週30時間で認めているようです)
2.アルバイトに付いても休業損害証明書を提出して下さい。これも裏付け資料が無い場合は本来の仕事と合わせて合計で5,700円が休業損害です。
3.休業損害の支払い額が納得出来ない場合は、相手の任意保険を使わせるしかありません、その場合は任意保険に成りますので、相手の保険会社との話し合いに成ります、従って相手保険会社は収入に対して証明するものを要求するでしょう。
具体的で大変わかりやすいご回答ありがとうございます
みなさんが親切に答えてくださるので、とても心強く思います
これで大体話し合いができそうです
ありがとうございました
No.2
- 回答日時:
1.休業補償に関しては、実際に休業を余儀なくされた日数分は保障されるのが当然です。
休業損害証明書を発行してもらいましょう。2.アルバイトでも休業損害証明書を発行してもらいましょう。
3.事故直前の3ヶ月の賃金総額を90日で割った金額を1日の休業損害として計算します。
納税その他の事情は、雇用主と税務署の問題です。
給与支払い台帳があれば問題ありません。
納税は関係なく給与支払い台帳があればいいんですね
知りませんでした
不安だったんで安心しました
何度もご回答ありがとうございます
とても心強かったです
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