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事故にあい、サラリーマンなので休業補償をだしていただいていますが
趣味で製作活動を行っており、それを販売等していました。

事故にあう前に受注していたものが、事故により納期が遅れ
相手さまにも迷惑をかけており、
その損害は認められるのでしょうか?
まだ相手(任意)には何も話していません。

又、もしキャンセルとなればその製作途中までの
  製作費用等を相手(任意)に請求できるのか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

内職とはいえ、得られるべき収入が得られなくなったことに対する賠償は、当然請求できます。



要は、その収入を証明出来ることが重要です。
確定申告の写しや納税証明、受注書などがあれば当然認められます。
ただし、制作物(完成品)の販売の場合は難しいかも知れません。
不定期な受注も、得られたであろう収入に当たらないことが多いからです。
キャンセルの場合も、完成後に販売出来ると判断されますので、制作費の請求は難しいでしょう。
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休業損害のポイントはふたつです。


1.実際に収入減少という損害が生じていること。
2.それを証明できること。

質問の事例では1については確実であっても、2において法的に認められるかどうかは微妙ですね。
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