
アルバイト先で他のバイトが作業してたフライヤーの油が腕にかかり火傷をしました。火傷自体は2度で痛みも引きましたが、痕を残さないために全治3ヶ月で紫外線に当てないよう外出時は包帯巻く必要があります。
店長は労災で、医師の出した休業補償期間である5日しか補償できないと言ってます。ですが、包帯手首一体から肘まで巻いてるわたしは何のバイトもできません。というかそこまでバイト探さなければいけない理由が納得できません。飲食は手洗いや異物混入あるので採用は無理かと思います。
そこで質問です。
飲食の仕事なので手洗い、異物混入で働けないので医師の休業補償期間を延ばせないか、バイト先に会社から休業補償なり慰謝料を支払ってもらえないか教えてください。
そこでしつもんです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
自分の不注意だろうと他人の不注意だろうと労災は問題なく適用されます。
実際労災は本人のミスが原因の一つのことが多いです。
労災の場合、完治後30日は解雇できません。
その後も雇い主はほかの業務に回すなど、
退職を回避するために最大限の配慮を求められます。
包帯が取れるまで他の仕事で雇用を継続できないか、
難しい場合は退職金の上積みはできないか交渉することはできると思います。
No.4
- 回答日時:
自分のミスでも、ほとんどの場合は、労災適用されます
だけど、2つ大きな弊害があって、医者がそもそも、軽症とみなしたなら、当然休んだ期間しか保証されません
それと、労基に申請するけども、基本職場とのやり取りになるので、店が認めたくないくて非協力的な場合があります、てか多いです
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