プロが教えるわが家の防犯対策術!

自営業者が、交通事故などで、過失ゼロの被害者となり、怪我を負って就業不能となった期間の補償は、どうやって算定されるのでしょうか?

確定申告で、売上から経費を引いた分が利益とみなされ、それを元に日給が算定され、休業した日数分になるのですか?

もしそうだとすると、例えば、店舗の家賃や業務機器のリース代などの固定費までは補償されず、休業中は売上もゼロになってしまうので、大損害&死活問題です

今のところは、そんな被害には遭っていませんが、そのような事態も想定されるので、色々考えておきたいです

よろしくお願いします

A 回答 (3件)

以下、抜粋です。



自営業者(商工鉱業者、農林漁業者、家族従業者)

休業損害 = (過去1か年間の収入額 - 必要経費) × 寄与率
  ÷ 365日 × 休業損害の対象となる日数

※過去1か年間の収入額および必要経費は、事故前年の確定申告書
または市町村の課税証明書等の公的な税務資料により確認された額になります。
      
ただし、事実上の収入が、確定申告の所得より多い場合で、具体的な立証が可能な場合は、その収入が認められる場合もあります。

※寄与率は、収入が事業収入または同一事業に従事する家族総収入と計上されている場合に適用し、総収入のうち本人の寄与している割合を意味します。

※代替労力を利用した場合は、本人に収入の減少があったものとみなし、代替労力の利用に要した必要かつ妥当な実費が認められます。

      
    • good
    • 1
この回答へのお礼

参考になりました

ありがとうございました

お礼日時:2013/12/11 17:44

自身の収入については確定申告が基準になります。


それ以外の収入を証明できればアレですが、申告していないという事は脱税を自白する事と同義となります。
    • good
    • 3

 


http://www.jiko-sensyu.com/songai/%E4%BC%91%E6%A …
「従業員給料」、「減価償却費」、「地代家賃」、「租税公課」、「保険料」等のように
休業期間中も負担が継続される固定経費は、
控除せずに、交通事故による損害として請求が可能です。
 
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます

確定申告上の利益が、例えば年百万円だと、固定費以外はそれを元に算定されるのでしょうか?

お礼日時:2013/10/10 10:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!