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賞与減額証明書についてなんですが、今年の1月15日に、10対0の事故で頚椎捻挫となり先週に治療が終了しました。休業損害は約2ヶ月ほどいただいています。
こちらは家族で小さな会社を経営しております。
今回休業や遅刻早退が重なり、今年の賞与はその分減額するとの事となりました。
そこでボーナスの減額分を保障してくれる賞与減額証明書をもらい記入して送ったのですが、
給料台帳を見て確認しないと認められないと言ってきました。
先日確認してもらったのですが今度は、賞与支給対象期間が納得いかないとの事を言ってきました。
そこは賞与減額証明書を送った時点で分かってたと思うんですが、次々と問題を提示してきます。
賞与減額証明書を訂正したとしてもダメな気がします。
これは諦めるしかないんでしょうか?

A 回答 (3件)

賞与減額の請求をする場合、会社の賞与規定なども必用になります。


賞与支給期間が対象でなければそのときに賞与減額には当てはまらないと言う事になるわけです。

また、会社の業績悪化でそもそもの賞与減額がほかの人にも起こっているのであればそれも考慮して減額を行わなければならない訳です。

賞与減額証明を訂正するとはどう言う事でしょうか?
訂正なんてしたら、貴方の会社の賞与減額証明として出す書類自体の信憑性が疑われる事になります。
(もちろん、へんな事をしてないと言うのが原則ですが。)

賞与支給期間の書かれている賃金規則や、給与台帳などの提示と言うのは、特におかしな物ではなく、普通に請求してくる物ですよ。
正当な主張であれば、何も気にする必要すらない話です。
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俺はしっかりともらいましたよ。



担当者に「これ誤魔化して書いても保険屋では
わかりませんね」って聞いたら「ええ、解りま
せん」「なのでXXさんの昨年の年収と給料
から判断する以外に方法が無いです」と言って
いました。

間違いなくそれだけ減らされたのなら、しかも
昨年の年収とそんなに違わないならもらえますよ。
だって減らされたのは事実であって、記入の仕
方が問題だったわけですよね。
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難癖つけてできるだけ支払いを減らそうというのが保険会社の仕事ですからね。


どの部分にどう納得行かないのか、口頭ではなくて書面で説明してくれと言ってみて下さい。

あとはその書面について、納得行くように挙証書類をあげるだけです。
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