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私はとある法人の代表者をしております。この不況で大変な借金をしており、業績もよくありません。本業の売上げも上がりません。そこで本業は一旦停止し、担保である資産をできるだけ高く売却し、借入金の返済に充てようと考えております。この場合、道府県税事務所及び市に対して休業届けを提出することは可能なのでしょうか?法人府民税、法人市民税の均等割りの支払いもままならないため、できれば休業届を受け付けていただきたいのです。この場合に休業中に担保資産が売却できて収入が発生した場合に何か問題になるのでしょうか?休業中でも普通に申告すればいいのでしょうか?無茶苦茶なことをいっているかも知れませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法人は、休業しても均等割りを納めなければいけません。


唯一、休業した法人が均等割り納めなくてもいいケースは、再開の可能性が無い場合です。
つまり、解散清算をする経費や時間を捻出できないため、休業して放置する場合だけです。
質問文に有る場合、休業後も担保資産の売却等経済活動を行うわけですから、休業しても均等割りは納めなくてはいけません。

それを踏まえて、ご質問に回答すると、
> 道府県税事務所及び市に対して休業届けを提出することは可能なのでしょうか?
休業届けの提出は可能ですし、受理してもらえると思います。
ただし、再開の可能性があったり、経済活動が有ったりした場合、休業中であっても申告納税の義務はあります。
> 休業中に担保資産が売却できて収入が発生した場合に何か問題になるのでしょうか?
申告納税をきちんとしていれば、休業中に資産を売却しても問題はありません。
と言うことになります。
ご期待に沿える回答ではないと思いますが、参考まで。
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他の回答にもあるように、廃業ではない休業では、均等割を免れないこととなります。


しかし、自治体(都道府県や市町村)によっても、異なる部分がありますので、申告する先の役所(都道府県税事務所や市区町村役所)へ相談しましょう。

休業となってから、担保資産の売却では矛盾してしまうかもしれません。
休業となった事実を金融機関(債権者)が知れば、通常での回収の見込が薄くなったと判断し、差し押さえのような形で、保全行為を行われてしまうかもしれませんね。

休業となれば、事業活動自体がないこととなりますから、売却のための行動をしていれば、休業ではないでしょうね。

返済計画の見直しなどを金融機関で相談しながら、事業活動の計画をよく検討しましょう。その上で、担保資産の売却の見込が立った場合には売却による繰上げ返済、売却が出来なければ事業による分割返済、とすべきでしょうね。

担保以外の資産があれば、繰上げ返済を考えられるかもしれませんが、担保資産では、買い手も付き辛いかも知れませんね。
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