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お世話になります。
タクシー乗務員をしておりますが、数ヶ月前の交通事故で怪我をしました。
怪我は完治しこれから示談交渉ですが、私は業務を休まず通常より数時間早めに業務を切り上げていました。しかし、その数時間を会社は早退扱いにしてくれず「休業損害証明書」を提出することができません。このままでは1円も損害として認められませんが、相手保険会社は私が損害を立証をすれば応じられると伝えてきました。
しかし私としては何をどう立証すればいいのか分からないのですが、自分なりに下記の内容を考え保険会社に提示する予定です。
そこで先生方にこの文章の内容について専門家しての意見やアドバイスなどを頂きたいと思います。

「平成27、28年度7~10月分の合計支給額は計○○円となり、二年間の7~10月の平均支給額は一年当たり○○円となります。この額と平成29年度7~10月分の合計支給額○○円との差額分として、金○○円を休業損害額として要望します。
7月4日に起きた交通事故以降運転業務に支障をきたしました。そのため通常より頻繁に休憩しながらの乗務となり、さらに痛み緩和のために業務中の通院を余儀なくされたため、通常月に比べ全体的に稼働時間そのものが減り、休憩による空車時間増加に伴い実働時間も相応に減少しました。
また、痛みは乗務が長くなるほど増したこと、かつ、お客様の安全面を理由に稼動を通常より早く切上げた結果、深夜の稼動が減り、そのため深夜料金(2割増)の売上げ減少により売上げ高が伸びず、支給額が大きく減少しました。事故が無く通常の稼動をしていれば少なくとも昨年の同月と同じ程度、またはそれ以上の支給額を見込めたはずです。

今回の問題は、タクシー乗務員の一回の勤務時間は21時間と長く、かつ乗務員の自己裁量の要素が強いため早退の定義が曖昧なことに起因していますが、上記をご理解いただいた上で早退での損害賠償請求を認めて頂けるようお願いいたします。」


このような内容です。なお、実際の減額分や過去の支給額を証明する書類はあります。
実際に提出予定の原文との若干違い、また、改行の不具合等で見づらく申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 私の言葉足らずだったようですね。
    「私は業務を休まず通常より数時間早めに業務を切り上げていました」
    休まずというのは「出勤して」という意味です。
    それから、相手保険会社は私が損害を立証をすれば応じられると言ってくれてます。
    決して軽症だからとか、休業していないからという意味で損害金を払わないと言ってるわけじゃありません。その辺は保険会社に確認済みです。
    つまり自賠責に提出する「休業損害証明書」に「早退」として記載できない(会社の規定上15時間以上勤務したら早退扱いできない)ものをどうやって立証するかということです。
    まぁ、診断書や勤務表も給料明細もきちんとあるので、事故が原因で収入が減ったことは明らかなのですが、交渉前に専門家の意見をお聞きしたかったのですが、どうも変な回答者が来ちゃったようで(笑)
    軽症だろうが無傷だろうが会社が早退扱いすれば請求できるのですよ、変な回答者さん。

      補足日時:2017/11/06 19:47

A 回答 (3件)

直近3ヶ月間の平均給与をベースに算出。


現在の勤務時間帯の収入と事故前の同時間帯の収入に大差がないのであれば
【減少したのは、勤務時間の短縮に原因がある】と言えるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

タクシーの売り上げは季節や天候に左右されますので 直近3ヶ月より過去の同月を基準にしたかったのですがダメでしょうか

お礼日時:2017/11/13 15:09

事故との早退の因果関係はどうですか?



事故と医師の診断内容の関係その診断書に基づいて会社に許可をもらって早退となって、タイムカードに反映もしくわ日報に反映されているのか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
事故による頚椎捻挫(むち打ち)との整形外科医の診断書があります。症状は首から型そして肩甲骨にかけての痛みですので、長時間の運転業務に支障があると医師に伝えてあります。
会社にはその旨を伝え、勤務表にも反映されています。
ただ、休業証明書には「早退」と反映されないので今回の要望書を提出する次第です。
そのあたりの事情は複雑なので割愛させて頂きますが、たとえ早退と反映されたとしても自賠責の休業損害では不足です。

お礼日時:2017/11/08 09:46

>私は業務を休まず通常より数時間早めに業務を切り上げていました。



業務を休む必要が無いのなら、軽症ですね

>しかし、その数時間を会社は早退扱いにしてくれず

そりゃー軽症ですから、考慮しませんよ
バンドエイドを貼って終わりです。

>「休業損害証明書」を提出することができません。

休業していないのですから、損害はありません


>このままでは1円も損害として認められませんが、相手保険会社は私が損害を立証をすれば応じられると伝えてきました。

建前として、そうですが、休業していないのですから、誰も(会社も保険屋も)1銭も払わないでしょう

>「平成27、28年度7~10月分の合計支給額は計○○円となり、二年間の7~10月の平均支給額は一年当たり○○円となります。この額と平成29年度7~10月分の合計支給額○○円との差額分として、金○○円を休業損害額として要望します。

そーですか
要望するのは自由です
でも、あなたは休業していないのですから、その要望は通りませんよ


>通常月に比べ全体的に稼働時間そのものが減り、休憩による空車時間増加に伴い実働時間も相応に減少しました。

そーですか
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この回答へのお礼

そーですか

お礼日時:2017/11/06 19:29

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