2006年11月に過失割合0%の交通事故にあいました。
現在まで約14ヶ月、いわゆる鞭打ちの症状で毎月約15日前後(計約190日ほど)通院しています。
相手の保険会社は東○海○で症状固定ですとの話があり。
保険会社は『代表取締役』なので休業補償の支払いは出来ません
との回答でした。
代取と言っても名ばかりで従業員0でもう一人の役員と細々と活動していました。
それが今年、全く仕事が出来ず会社も赤字に転落し倒産の危機です。
そのような零細企業の代表者でも休業補償はないのでしょうか?
因みに私の給料は05年/1,600万円、06年/1,000万、07年400万です。
会社も3000万の経営黒字から1,500万円の赤字になりました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一般に会社役員は給与ではなく報酬としての所得のため、休業したから
と云って報酬はカットされないと云う考えです。
ただ、日立や松下の社長ならそうでしょうが、零細中小企業の場合には
そうはいきません。
そのため、役員報酬のうち労働の対価部分がどれだけあったかを算出し
請求して、認められた裁判例もあります。
この辺は保険会社との粘り強い交渉か、紛センや調停に持ち込むような
案件と思われます。
要は如何にして労働対価の部分と事故による影響での減少であるかを
立証出来るかによります。
なお、保険会社は役員と云うだけで休業補償を支払わないという原則的な
主張をする傾向にあり、これを突破することは相当な努力が必要でしょうね。
No.4
- 回答日時:
赤い本平成19年版によると、会社役員の方の報酬は
「労務提供の対価部分は休業損害と認定されるが、利益配当の実質を
持つ部分は消極的である」
とあります(49頁)。
役員報酬が「労務の対価」と認められ易くなる要素としては
「会社の規模が小さい」
「役員の方が事故前に営業活動をしていた」
「事故後に会社の収入が現実に減少している」
「役員の方の報酬も現実に減少している」
等が考えられます。
相談者の方の場合、相談者の方の営業活動と会社の利益が直結してい
るようですので、現実の役員報酬減の10割を「労務の対価」と主張
されて良いと思います。
保険会社と和解で解決する場合、最終的に1割~2割程度の譲歩は考
えられるかも知れません。
金額が大きいので、一度弁護士に相談された方が良いと思います。
日弁連交通事故相談センターでは、無料相談も受け付けてます。
No.2
- 回答日時:
原則として、会社または団体の役員は通常収入の減少が無かったものとして取り扱われます。
これは、あくまでも原則であり、例外もあります。
零細企業の会社の役員で、その人の休業が会社全体の業務に支障をきたし、
その結果として休業損害が生じると認められる場合は、この限りでは無いのです。
貴方の場合、休業損害が認められると考えます。
東京海上が一切認めないのであれば、粉センに持ち込んでください。
http://www.jcstad.or.jp/
源泉徴収票等の立証に必要な書類はきちんとされてますよね。
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