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先月バイクで転倒しケガして9月から1ヶ月入院します。人身傷害保険に加入していたので、休業損害など出るそうなんですが、ネットなどで調べてみたら休業損害の計算の仕方が、『過去3ヵ月の給料を90で割る』と書かれてあるのですが、これは月給の方の計算の仕方でしょうか?
私は日給制なので、日給×休業した日を保証されるのですか?
会社の社長が保険会社に20日間休みました。と申告すればその分はきちんともらえるのでしょうか?
それと休んだ日の休業損害と入院手当(慰謝料)はダブってもらえるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。

A 回答 (2件)

>ネットなどで調べてみたら



まずこれが間違っています。政令で定められた自賠責保険支払基準と異なり、人身傷害保険の支払基準は、損保各社が独自に定めています。ご加入の保険会社の約款を調べる以外、正解は得られません。

>これは月給の方の計算の仕方でしょうか?

前述のように損保によって人身傷害条項損害額基準の内容は多少異なりますが、一般的には、休業損害の場合、有職者(労働の対価としての収入がある人)、家事従事者、それ以外の人の3つに分けて計算します。
また、有職者は給与所得者、商・工・鉱業者・農林漁業等事業所得者及び家業従事者、自由業者、アルバイト・パートタイマーの4つに分けて計算します。

自由業者とは、開業医、弁護士・税理士等、プロスポーツ選手、芸能人、著述業者、歩合制の外交員など
です。
給与所得者とアルバイト・パートタイマーは、原則として1週間当たりの労働時間が30時間以上かどうかで区別し、30時間未満はアルバイト・パートタイマーの計算方法を用いることになります。

日給制であっても1週間の労働時間が30時間以上であれば、給与所得者の計算方法を用います。ただし、歩合制の外交員であれば、自由業者の計算方法を用います。

アルバイト・パートタイマーに該当する場合は、

(事故前3カ月の給与総支給額÷90)×(事故前3カ月の就労日数÷90)×休業した期間の延べ日数

が一般的な計算方法です。(すべての損保の約款を確認したわけではないので、違う計算方法の損保があるかもしれません)

給与所得者にしろ、アルバイト・パートタイマーにしろ、勤務先が所定様式の休業損害証明書に事故前3カ月の給与支払額や欠勤日等を記入し、会社と記入責任者の記名押印して保険会社に提出します。
欠勤日とは、入通院または自宅療養のために欠勤した日で、有給休暇を取得して休んだ場合も含まれますが、代休・振替休日・特別休暇(夏季休暇など)の場合は含まれません。

もちろん、会社側が事実と異なる金額、欠勤日を記入して提出することも可能ですが、発覚すれば私文書偽造罪や保険金詐欺罪に問われることになります。

>休んだ日の休業損害と入院手当(慰謝料)はダブってもらえるのでしょうか?

休業損害と精神的損害は全く別なもので、それぞれ別個に計算します。
精神的損害は、入通院の回数に応じて所定の計算式(これも約款の人身傷害条項損害額基準に明記してあります)に当てはめて計算します。
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この回答へのお礼

納得しました!ありがとうございますm(_ _)m
丁寧な説明ありがとうございました!

お礼日時:2012/08/10 12:57

保険契約を読み直していただきたいのですが、任意保険の休業損害は、実費の場合と定額の場合に分かれます。


実費の場合でも、計算式は会社によって若干異なるかもしれませんが、おおよそ、過去の実績となります。日給制でも実際に出勤している実態によって休業日数が異なってきますし、休日も損害が無い訳ではないので、フルタイムでない場合は計算がややこしくなると思います。
会社の賃金証明書が必要になります。休んだ日数は診断書が基準になるかと。

また、定額制の場合は事前に決まっている日額がそのまま出ると思います。

通常、休業損害と入院手当は別と思います。入院手当なるものが休業損害を含むならそれだけでしょう。
加害者がいるならそちらの補償は別です(自身の約款次第)
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございましたm(_ _)m
もう一度契約書をきちんと読んでみようと思います。

お礼日時:2012/08/10 11:06

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