とにかく簡単に説明させて頂きます。ちょうど3ヶ月前、車(相手)対、原付(私)で接触事故をしてしまいました。相手の車は段差のある歩道に乗り上げていて駐車。私のほうはキープレフト30km/h以下。相手の方が運転席側のドアを開けた為衝突し、救急車で運ばれ頚椎捻挫、左足挫傷の診断。10:0の割合で治療費などすべて支払っていただくことを相手方の保険会社と口頭で約束しました。怪我は頚椎が数日で治り足が完治していなかったのですがお願いして治療終了。直径5cm程の傷跡は神経が全くなく"後遺症障害"を出すことを医者からすすめられ提出。物損の方は修理代を全額お支払いしていただきハンコを押して終了。人身の方は「治療費はあなたの費用ですから慰謝料から差し引かせていただきます。休業損害については3ヶ月分の給料総支払額÷92日×通院日数」「後遺症障害に関しては診断に2ヶ月かかり後遺症として認められなかった場合はその障害を見てもらった費用(5千円)は自分負担」とのことです。納得が出来なかったので「治療費他、かかった費用ははそちらで負担していただけるのでは?」と聞いたところ、「日本全国どこの保険会社でも同じ回答を出します」「これはあくまで費用なのでそちらの負担になります」「示談書を送るからハンコを押して返信してください、後遺症障害については別扱いなので2ヶ月後に返答します」との事です。
この分だと慰謝料と休業損害だけ支払っていただく形で治療費は自分負担になります。 そこで質問です。
この治療費を支払っていただくことは出来ますか?
休業損害は3ヶ月分の給料÷働いた日数(約62日)×休業日数にならないか?
後遺症障害の診断は2ヶ月もかかりますか?
私の傷跡は後遺症として認められますか?
まだ色々書き足りないことがあるのですが、みなさんのアドバイスよろしくお願いしますm(._.)m
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず始めにお伝えしますが、私なりにネット上・知人からの情報(保険屋)・経験上での回答になりますので、私が何をどう言おうと必ず専門家(弁護士等)に相談してください。
確か市区町村でも月一回程度そういった法律相談会があるはずなので、地元に役場に問合せを。で、62日の問題なのですが、日給月給で仮に1日1万円で62日で62万の収入という状況であった場合、就労が困難であった期間内での就労予定日数×1万円が損害になります。その予定は雇用主が証明します。
月給制でたまたま62日間の出勤だった場合
3ヶ月給与÷92×就労困難日数 になるでしょう。
次に事故を起因として原付に搭乗できずに止む得ず公共交通機関を利用する件は確かに保険の補償内容には無いかもしれません(未確認&うる覚え)
しかし、事故を起因とする事実があれば裁判上では必ず勝取れるはずです。
99.9%勝てる裁判は起こしましょう。
規約がどうであれ払わざる得なくなるはずですので。
そのためにも冒頭の専門家へ・・・のアドバイスです。
ただ、物損を起因と考えるか、傷害を起因と考えるかにより意見が分かれるかもしれません。物損が起因であるとなればOUTでしょう・・
しかし、松葉杖使用期間で仮に物損が無い状況でも公共交通機関に頼らざる得なかったとされた場合は、傷害について示談が終わってない以上、支払いを受けられるでhそう。 大変微妙なラインかもしれませんよ・・・
物も示談未成立なら絶対貰えるだと思うのですが・・・
ご回答ありがとうございました。やはり専門家の方に来週あたり電話予約を取って相談したいと思います。通勤費用に関しては物損が起因ですので請求はできなそうですね。裁判に関しては出来ればやりたくないのですが、専門家の方と相談して決めたいと思います。おかげ様で少し気が楽になりました。たくさんご回答くださいましてありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
保険には自賠責と任意保険があるのはご存知でしょう。
人身に関わる部分については
自賠責が先行して賠償されますから
自賠責の範囲内の補償であれば
保険会社が補償するわけではありませんから
何の問題がありませんが
自賠責の範囲を超える補償になると
任意保険が金銭の補償をしなければなりませんから
保険会社が出し渋りをすることがあります。
ご質問の場合にはまさにこのようなことがあったと思われます。
とても大した事がない事故でしたので恥ずかしいのですが10万20万の保証でもめてますので自賠責の範囲だと思います。皆様からいただいた貴重なアドバイスとても参考になりました。この場をお借りしてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
休業補償で勘い違いしてた点があるのですが、
あなたが言う62日とは何なのでしょうか???
働いた日数と言いますが、どういう意味でしょう???
No2の方のおっしゃるのも判るのですが、
休業補償は 「×通院日数」 ではなく 「×医師の診断に基づく労働能力喪失期間」なのではないでしょうか?
通院日数だけを基準にした場合、通院に要する休業は認められるが、通院を要しないが就労が困難な期間が失われてしまいます。
就労困難な期間が事故による原因であれば、事故を起因とする逸失利益と考えるのが合理的なのではないかと思うのですが・・・・
そうですっ、それが言いたかったのです。すみません説明不足で。3ヶ月分の給料(3ヶ月の平均の給料を出すため)÷3ヶ月の実労働日数(62日)=一日あたりの給料。それを休業した日数で掛けて休業保障だと思ってました。 それともう一つ疑問なのですが原付の修理期間中に松葉杖で電車とバスで会社に通っていました。その間の交通費とかは請求できないものなのでしょうか?保険会社(物損扱い担当)の方にその旨伝えた所「人身担当の方に言ってください」と言われたので言った所「全国どこの保険会社を探してもそんな保証はありませんっ!」・・・と、いつもの怖い回答でした・・・(T_T)
No.3
- 回答日時:
>治療費はあなたの費用ですから慰謝料から差し引かせていただきます。
このようなことはあり得ません。
何かの間違いだと思いますので再度確認されたほうがよいかと思います。
>休業損害については3ヶ月分の給料総支払額÷92日×通院日数
通院をすることによって休業し収入が得られなかった場合は
上記の計算方法になります。
>休業損害は3ヶ月分の給料÷働いた日数(約62日)×休業日数にならないか?
このような計算方法はありません。(根本的に不合理であります)
>後遺症障害に関しては診断に2ヶ月かかり後遺症として認められなかった場合はその障害を見てもらった費用(5千円)は自分負担
inca_yyさんが後遺症障害を認めてもらうための費用ですから
自己負担もやむを得ません。(損害賠償請求費用と同じ考えだと思います)
>私の傷跡は後遺症として認められますか?
医師が後遺傷害と診断すれば認められます。
人身に関わる免責証書(示談書)を交わしても
後遺傷害については示談となり得ませんから
後遺傷害分を請求することは可能です。
休業損害についての計算方法は納得しました。ありがとうございます。説明不足でしたが62日というのは3ヶ月の間実際に私が労働した日数です。私は正社員ではなく派遣社員なので、どうも日給制のバイトのような感覚で考えてしまってましたので総支給額を実労働日数で割るのが妥当じゃないかと考えてしまっていました。後遺症障害については私の通っていた医師に後遺症として認めてもらいました。・・・というより「後遺症として保険会社の方へ請求してください」と言われました。その時の事なのですが、医師に「保険会社の方へ後遺症障害の用紙をもらってきてください」と言われたので保険会社に電話を入れた所「そんな用紙は全国どこの保険会社に行ってもありません」と言われたのでもう一度病院の方へ問い合わせた所「通常は保険会社にあるはず」と言われ結局そういうことを繰り返し諦めようとしたのですが友人や先輩から「後で後悔しないように請求した方がいい」と言われ3度目の電話でようやく「ちょっと待ってください今調べます」と2分くらい間をあけられ最終的には「私の勉強不足でした、今すぐ郵送致します」との事でした。
後遺症は医師にはもう認められているのに更に2ヶ月もかかるものなのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
このサイトで相談するのも良いが必ず参考URLの機関に相談すべきでしょう。
示談を迫られても絶対にサインしてはいけません!
参考URL:http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Pit/4001/ad …
No.1
- 回答日時:
ひで~保険会社が増えたもんだ・・・
何処の保険会社ですか!!????
治療費とは慰謝料とは全く別個のものですよ。
慰謝料は迷惑料・治療費は実費
加害者が支払うべきものですよ。
休業補償の件は医師が自宅加療要すとあれば、通院してなくても
保障は受けられますよ・・・
なので、診断が出てるなら貴方の言い分が正しい
後遺症にについてはわかりません。
このケースだと最悪裁判になっても絶対勝てるでしょうな・・・
警察への調書上でも100%加害者が悪いとなっているんですよね??
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=394597
警察への調書でも100%加害者が悪いとなっているのですが、もちろん口頭で言われただけですので確認してみます。ありがとうございました。
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