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区画整理で自営の工場(約60坪)が減歩対象になりました。以下教えて頂けますでしょうか?

区画整理のタイミングで工場を解体し、そのタイミングで以て、このまま営業を
止めようと思っております。区画整理が終わるまでは、営業を止める意思表示は
市役所側にはしないつもりでいます。

質問)
このような状況においても、工場の建物補償(再築補償費)や営業補償、機械移転費用は
「営業継続前提」という扱いで補償算定されるのでしょうか?
市役所は更地にするのが目的であって、営業継続有無は関係ないといっており、
補償もあくまでも営業継続を前提とした補償算定といっておりますが、信じられません。

どなたか教えて頂けますでしょうか?宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

建物と工作物(機械含む)について、原則として変わることがないと思います。


営業休止の補償は関係あります。
補償契約締結の時点で操業を停止していれば営業関係の補償はしてもらえません。

嫌がられるかもしれませんが、補償金額の提示を受けたら、一つの項目ごとに納得するまで質問をするとよいと思います。
補償の基準や単価についても、回答を拒否することができません。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/22 21:02

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