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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
無謀な操作による追突はほとんどの場合相手方の一方的な過失と見做されます。
まず警察官による事故調書を請求してください。
補償と賠償の対象となるのは、治療費、治療に関係した投薬等の代金、マッサージ料金、通院にかかった交通費、
そのほか休業補償、慰謝料、自転車や衣服などの損害補償といったものがあります。ことに既婚の女性の場合では
専業主婦であっても休業補償を請求できます。休業補償は医者にかかっている間の日数で計算されますから額が大
きく、このあたりよく考えたほうがいいです。
これまでの回答の中には、治療費や後遺症診断など、根拠のない被害金額を設定した常識外な金額を要求したら
「恐喝」になるという回答もあるが、診断をはじめ治療の期間や内容、そしてその料金はすべて医師側が決めるこ
とであり、その他は実費と常識で計算されることだから、そう簡単に常識外な金額を要求すること自体が難しい。
また、万一、相手方と意見が異なって解決が困難になった際には、公的な調停機関もあるので、そちらに相談して
観ることもできます。
質問者が穏便にと考えるなら少額にとどめるのも仕方がないが、損害は損害、得てしかるべき補償は堂々と受け
るべきと小生は考えます。
No.5
- 回答日時:
>示談金はいくら位請求したら良いですか❓
交通事故なので、実費。
治療費、治療に必要な薬代。
診断書発行費用、通院1日に付き4200円。
1週間後に病院に行き「もう治っています。湿布も必要ないでしょう。」となれば
4200×2=8400円 ← これが慰謝料。
これらを全部足した金額が「示談提示額」で、
納得すれば示談書を交わし、8400円を受け取っておしまい。
8400円に不服があるのなら、示談不成立。
自費で弁護士を雇うなどして損害賠償請求訴訟を起こし、裁判官の判決を受ける。
裁判官が、「被告は原告ら対し慰謝料8400円を支払え」と判決になれば
弁護士費用などは、完全に持ち出し/赤字です。
治療費や後遺症診断など、根拠のない被害金額を設定し
常識外な金額を要求したら「恐喝」になりますよ。
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