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追突事故の頚椎捻挫で1ヶ月程休業補償してもらっています。
有給休暇での請求はしてない状況です。
病院でのリハビリは継続してやっていくのですが、その為には仕事を休まないと通院が難しい状況です。
そこで質問なんですが、
保険会社から休業補償の打ち切りの連絡があってから、その後からは有給休暇での休業補償をしてもらうのは可能なんでしょうか?

A 回答 (3件)

こんばんは


 休損は、そもそも事故の相手側に請求するべき物です。
文面に「追突された」側なのか、「追突した側なのか」が無いので、
 仮に「追突された側」と解釈するなら、殆どの場合、10割相手側に過失責任が有るのですから、中途半端に「示談成立」に判を押していなければ、相手側が自腹切っても借金しても、費用の請求は出来ます。下手に示談に応じない事が必須です。
 「むちうち症」なんて、その場で症状が出ないのが普通、数日たって、首から肩にかけて、今までに無かった症状が出るのが普通です。
 ただ、相手側の責任割合が10割でも、「通常の業務に支障をきたす」状態が切れた時点で、保険会社の賠償責任は切れてしまうのが普通です。
ruikun99様の場合、「日常の業務に支障をきたす」状態が続いているのですから、相手側の保険会社が賠償する責任が有る筈です。
 その状態が続く限り、保険金の請求は出来る筈です。
私が 外資系の保険会社を利用しない、いわゆる、「これでいくら安くなります」といった物を信用しないのは、「この症状に対しては、一時金なんぼ」で、示談に持って行こうとする事に問題を感じるからです。
 もしも逆の立場であった場合、つまり、「貴方が追突した側で」あった場合、同じような事態が逆の立場で生じます。
 安易に「示談書」に判を押さない事が大前提です。
 名前を失念しましたが、昔流行った外資系保険会社が、払う物を払ったら、日本を退去した事が有ったと思います。

 ご質問に関しての答えは、「順番が逆で、今更会社に休損を(有給休暇で)負わせる事は、あなたの有給休暇が何日」残っているか」であって、それが切れていれば、「任意の休暇=有給では無い」=「事故休暇が、後回しになってしまった事を会社が認めるか否か」という、会社との話し合いが必要ではないかと思います。
 法律的にこの場合の休暇の扱いをかざすならば、「弁護士の無料相談」などが有ると思いますから、そちらに相談することをお薦めします。
 
 ちなみに、私が平成5年当たりで「仕事上、精神的な疾病を負った」時には、1年以上窓際で給料をもらっていました。今時、それは通用しないでしょうが、使える制度は、知らないまま投げ出すより、専門家(弁護士)を利用してみてはと思う次第です。

 普通なら「お大事に」という言葉で締めるのでしょうが、「したたかに」行きましょう。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。

保険は追突された側で、自賠責と任意保険の一括請求です。
保険屋さんとの最初の面談のときに、「有給休暇でも保障できますから、休業損害証明書のほうに印をしといてください」と言われていました。
事故後1週間程どうしても休めない状況だったんで、しかたなく復職している形となって、その後休業している状況です。
今は保険会社が月の生活費を保証してくれていますが、今後復職した時に通院の為、会社を休まなければならなくなるのでその時に有給を使っていきたいと考えていました。(休業中は無給です。)
保険屋さんが通院日だけでも休業補償してくれればいいんですが、電話口ではかなり冷たい態度だったもので、何時打ち切りを宣告されるか、安心できません。
わたしの有給休暇日が30日残っているのですが、この有給休暇をどのように使っていくのがいいのか、知りたかったんです。
分かりにくい文になってしまいましたが、またアドバイスがあればよろしくお願いいたします。

お礼日時:2010/04/09 06:42

30日の有給は、これから1年間使って消化するものですよね?過去の状況から、どれ位使っても大丈夫なのでしょうか。


通院の為に休む場合、休業補償は認められると思います。その際、有給を使う使わないは自由でしょう。問題は通院の為に休む必要性があるか?ないか?だと思います。正当性が問われるのではないでしょうか。近くに病院がなく仕方なく休まなければならないなら分かりますが、休まなくても行ける病院があるにも関わらず、わざわざ休んで遠くの病院へ行くのなら、認められないかもしれないです。わざわざ遠くの病院へいく必要性があるなら別ですが。とても専門性のある病気で、この病院の、この先生でないと治せないと言うのなら、休業補償のみならず必要ならホテルの宿泊代まで請求出来ます。
打ち切られるのは経済的にきついですね。。でも頑張って半年は通院して欲しいと思います。
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この回答へのお礼

よく分かりました。
通院の正当性は主治医の判断にゆだねるしかないですが、出来るだけ訴えてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/10 20:21

保険会社とは任意保険の事でしょうか?


まず、有給保証なんてものはないでしょう。
示談する前に、今後あなたが被る被害額を提示することです。
当然、今は休んでいる分も含めて。
現在有給で休んでいても、働いているのと同じです。
時間がついていますから。
要するに、現在休んでいる時点で貴方に対する会社の評価は良くないため、休業保証、精神的苦痛、今後の治療費といった形で慰謝料請求することです。
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この回答へのお礼

保険は自賠責と任意保険の一括請求です。
先日の保険会社の担当者が休業補償の打ち切りを要求してきたのですが、こちらもまだ症状が改善されてないもので、なんとか継続してもらっています。
保険屋さんと話してる感じでは今にも打ち切られそうです。
今後、休業補償の打ち切り後の生活が不安でなりません。
会社にも迷惑かけてるし、保険屋さんとの電話は辛いし、悪いことだらけです。
しかし負けないようにしていけないといけないので、がんばっていこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/09 06:56

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