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治療が終わり相手方保険会社から示談案が届きました
以下に内訳を記載します

【損害費】
○治療費・・・496,740円(治療期間120日 通院日数56日間)
○通院費・・・9,120円
○休業補償・・・384,724円
○慰謝料・・・478,000円 (保険会社規定により)

合計・・・1,368,584円

【過失相殺】
15%(当方)・・・205,288円

【損害賠償額】
1,163,296円

【既払い額】
565,136円

【最終支払い額】
598,160円

となっております


そこで質問ですが

1.個々の算定額の妥当性

2.相殺後に自賠責限度額120万円を下回るが その差額請求の妥当性

他にお気付きの点がありましたら併せてお願いします

A 回答 (3件)

1.後遺症がなければ、適正なのでは。


2.差額=質問者さんが負うべき過失分の減額です。
  なので、(自身の過失分は)相手に請求出来ないということです。

提示内容に不服がある場合、訴訟になるので
それなりの後遺症がなければ「示談する」のが良いかと。
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金額が変動するのは慰謝料ですので、その金額をみると自賠責基準の470400を超えた任意保険基準になっているので良いかと思います。

相手保険会社の一括請求にされたかと思いますので、過失割合も加味されます。ご自身で自賠責に被害者請求されていたなら、過失7割未満なら相殺はされませんでした。
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1. 個々の金額は妥当だと思われます。


   慰謝料 は、私の計算では、470,400円なのですが、多いので良いでしょう。
2. 変な計算です。
   自賠責保険は、貴方の過失割合が70%未満なので、満額の120万円が支給されます。
   合計が 1,368,584円なので、1,368,584円-1,200,000円=168,584円に対して
   過失割合が適用され、168,584円x0.85=143,296円
   143,296円+1,200,000円=1,2143,296円 が【損害賠償額】になります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます

>合計が 1,368,584円なので、1,368,584円-1,200,000円=168,584円に対して
 過失割合が適用され、168,584円x0.85=143,296円

自賠責の限度額120万円を超えた時点で一から任意保険基準で算出されるものと理解しております
回答者様は120万円を超えた分だけ過失割合が適用されるとのことですが、それでは120万円を超えた分だけ任意保険基準で算出ということでしょうか?

お礼日時:2017/12/06 20:18

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