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歩行中、車に轢かれて、全治三ヶ月(右足骨折・要手術)と診断され現在入院中です。慰謝料はどのくらい請求できるものなのでしょうか。また、医療費・休業補償などは、どの段階で支払われるものなのでしょうか。おしえてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

大きく言って、自賠責基準、保険会社が独自に設定する基準、裁判基準があります。

示談交渉は完治または症状固定となってから行うのが一般的ですが、お金に困るようであれば、自賠責保険で支払われる傷害補償のうち休業補償などは治療中であっても請求可能です。

1)入通院慰謝料
入院90日で完治した場合を例に取ると、以下の通りです。
 自賠責基準: 37.8万円
 任意保険基準(一例): 75.6万円
 裁判基準(赤い本): 145万円

2)休業補償
 日給×休業日数(但し、自賠責では19000円/日が上限)

また、後遺障害が認定された場合は、後遺障害慰謝料と逸失利益が請求できます。

3)後遺障害慰謝料
仮に、後遺障害12級(例:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)が認定された場合
 自賠責基準: 93万円
 任意保険基準(一例): 100万円
 裁判基準(赤い本): 290万円

4)逸失利益
後遺障害12級の場合
 年収×0.14×症状固定から67歳までの年数によって定められる係数(10年の場合7.72、20年の場合12.46、30年の場合15.37)

以上が主だった損害賠償になりますが、保険会社は通常、自賠責基準または保険会社基準で提示してきます。裁判基準で請求しても「はい、そうですか」と支払ってくれるわけではありません。日弁連の無料示談あっ旋などを活用することで、裁判基準に近い額を支払わせることができます。
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