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ご教示願います。
スーパー駐車場にてもらい事故で助手席で休憩中にもらい事故にあいました。教えて頂きたいのは助手席休憩していた本人に対しての慰謝料は病院通院日数などで計算して出た金額を頂けるのですが、車の所有者(買い物中)には愛車を傷つけられた慰謝料は貰えないのでしょうか?※補足2022/5月注文6ヶ月待って納車後三週間乗っての事故です、バックドアを新品に変えて貰う予定でパーツが直ぐに手配出来なく1ヶ月後になるそうです。見た目には問題無いと思われるのですが請求出来るのでしょうか?現在代車は用意して頂いています。

A 回答 (4件)

請求はできます。


が、保険会社は請求に応じない(支払わない)と思います。
民事裁判を起こして、事故修復後の値落ち分を
払ってもらった例は少数ですが存在します。
が、少数で、殆どの場合は泣き寝入りになります。
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物損には慰謝料は出ません。


慰謝料は人身事故の被害者にしか出ません。
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一般的に、保険会社は接触事故等により車への損害を弁償する費用を支払うも、それに伴う慰謝料というものや事故修復後の値落ち分を賠償することはありません。


見積もりで正しく評価することが出来ない分に関しての賠償はしないことになっています。
この手の賠償の交渉は複雑化するケースが多いです。
私がかつて当てられた時、車が比較的新しく外車で、無事故でしたので、相手の賠償額に納得がゆかず、当初見積もりを取った業者では代車もボロボロだったので、修理業者を変えて従弟に頼み、レンタカーを借りてもらって、修理に関する交渉も従弟に任せました。
修理を完了したのちに車を従弟の車屋に売却して、新車に換えましたが追加資金はほとんどかかりませんでした。
専門性を持った人の協力が有ると良いですね。
ちなみに治療費の請求はしませんでした。
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この回答へのお礼

早速ご返答ありがとうございます。
精神的慰謝料は無いって事ですね。。。
ありがとうございました

お礼日時:2022/11/03 10:55

修理代金と代車料金がでます。

あなたが仕事で車を使っていたのでしたら休業補償は出る可能性はあります。慰謝料は出ないです。
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この回答へのお礼

早速ご返答ありがとうございます。

お礼日時:2022/11/03 10:54

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