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車にキズを付けられ、賠償が決まってます。
ただ修理すると目立つので自分でキズ消しとかで我慢しようと思いますので、賠償分のお金は貰えるらしいのですが、
この場合のもし修理してたときのレンタカー代とかは、請求できないんでしょうか?
ちなみに、ディーラーに見積もりをもらうとき聞いたのですが、キズは残るだろうと言われてます。

補足
子供が遊んでる時にキズをつけたらしいです。

A 回答 (3件)

修理しないのであれば、レンタカー代は発生しないので、貰えません。


それを請求するのは過剰請求でしょう。
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この回答へのお礼

スッキリで寝れそうです。

後は加害者側の保険金詐欺未遂っぽいのが問題なければいいんですがね・・
修理するにしろ加害者達の反省をみせてほしいな・・

お礼日時:2010/11/17 09:56

レンタカー代は、使わない場合、費用は発生しませんので、


損害にはなりません。
車のキズは既に付いているので、損害が発生しています。
だから修理しなくても、賠償金はもらえるのです。
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>この場合のもし修理してたときのレンタカー代とかは、請求できないんでしょうか?



レンタカー代は実質的損害の賠償になりますので、その使った費用に対してのみが賠償されることになります。
損害賠償とは、受けた損害に対して支払われる賠償と言う意味です。

使わなければ、「レンタカーを使用することは不要である」と言う事でレンタカー代の損害は発生していないですので、その費用はそもそもが0です。
0円のものを賠償としてお金を支払うことは出来ませんし、支払えばそればあなたの利益になってしまいます。
賠償で利益を得ることは出来ませんので、借りていないレンタカーを借りた場合。と言う損害の請求は出来ません。
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