性格いい人が優勝

10対0で相手が悪い事故にあい、車(中古車)を修理してもらったのですが、車を売る時に修復歴無の場合より当然低い値段となるその差額の補償を保険屋に求めたところ、新車以外は差額の(一部)補償は行なわないとの返事でした。
私は3年毎に車(中古車)を買い換えており、事故にあった車も半年前に買ったばかりです。
保険屋の話は心情的には全く納得出来ないのですが、どうしようも無いのでしょうか?

A 回答 (12件中1~10件)

#9です。



直接加害者に請求する前に、もう一度保険会社に請求されることをお勧めします。

>加害者が加入している保険会社へ小額訴訟を匂わせてみたのですが、「それでも補償は無理ですよ」と素気無い返事でした。

参考URLにもありますが、単純に小額訴訟を匂わせるだけでは保険会社は取り合わないと思います。そのままコピペは出来ませんが、私が#6で示した参考URLの方は、以下のことをしています。

・明確な格落ちの損害額を記載(日本自動車査定協会に依頼して、「事故減価額証明」を作ってもらう)
・日弁連が格落ちを認めている事実を明記(日弁連HPの当該場所のコピーを添付)
・実際に認めた判例がある(参考URLにある判決番号を記載した)
・保険屋が認めないのなら加害者に請求すると記載
・支払いに応じないなら、小額訴訟を起こすと記載

上記のことを記載した書面をワープロで打ち、郵送しています。内容証明郵便で送ると効果的かもしれません。
なお、上記事故減価額証明の作成にはURLにもあるとおり約1万円の査定費用がかかりますが、これも評価損にプラスして保険会社に請求します(プラス、セコイですが郵送費も)。
おそらく、これで保険屋から歩み寄りがあるはずです(満額は払わないと思います)。ここで、保険屋の言っている内容で納得(示談)するか、あくまで満額取る(訴訟)かを選んでください。

それにしても、専門家の方が「法的には」という前置きつきで評価損の支払いはしないのが普通と書いておられますが、上記のとおり日弁連が認めてるんですね。
「法的には」ではなく単に「損保社会の慣例では」の間違いではないかと思います。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~mi5k-amkt/hkson5.htm
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この回答へのお礼

車の修理をお願いしたディーラーの明細が届き次第、日本自動車査定協会へ行こうと思っています。
詳細な回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/13 22:07

別に議論するつもりはありませんが。



>専門家の方が「法的には」という前置きつきで・・・
日弁連がそのように主張しているのは周知の事実です。しかしそれはあくまでも主張であり司法における法的判断とは違います。「日弁連の主張=法律」ではありません。
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#9です。



下で書きました「日弁連が格落ちを認めている」件ですが、日弁連ホームページ・日弁連交通事故損害センターのホームページいずれにも明記されていませんでした。

その代わり、参考URLに「交通事故損害額算定基準」(俗に日弁連の青本といわれるそうです)の記載に基づくと言われる格落ちの基準が記載されています(「物損」をクリックしてみてください)。
それによると、格落ちは「時価の10%程度、修理代の10~50%程度の範囲で認められている」との旨。

日弁連から「青本」を取り寄せてもいいと思いますが、このページのコピーでもそれなりの根拠にはなると思います(ちゃんとした法律事務所のホームページですので・・・)。

参考URL:http://www.trkm.co.jp/koutu/accident3.html
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#8さんへ:



>裁判で認められれば出してもらえますよ。

裁判で認められれば「出してもらえる」のではなく、「保険会社に支払いの義務が生じる」ですね。表現が少し違うと思います(支払わなければ強制執行できます)。

>それ以外だと保険会社は支払わないです。

#6の私のURLを手繰っていただければ例がいくつか挙がっていますが、小額訴訟をにおわすだけでも支払った例はあるようですよ。ですから、そのように言い切ってしまうことは出来ないと思いますが・・・。
ただ、保険会社が自分から出す(裁判の結果でなく、示談で)となると、修理費の30%が上限となることが多いようです。
#6のURLの例の方は、15万の評価損証明書(取得に1万円かかります)を貰い、それを保険会社に突きつけたところ修理費の30%である9万ウン千円で勘弁してくれ、と保険会社に泣きつかれたそうです。
ホントは小額訴訟を起こしていれば満額取れたのですが、面倒なので勘弁してあげたとあります。
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この回答へのお礼

加害者が加入している保険会社へ小額訴訟を匂わせてみたのですが、「それでも補償は無理ですよ」と素気無い返事でした。
ですので、同じ被害者である我が家の両隣の家と共同で直接加害者へ請求してみようと考えています。
今回の事故は加害者の車が、北隣の駐車場に停めてあった車のバンパーを剥ぎ取り、私の車の左前輪へ追突し押され、南隣の塀を壊しその家の車にまで被害をもたらしたというものです。
加害者が近所の方という事もあり、飲酒運転は不問に付しましたが、評価損まで我慢するつもりはありません。
daibutsuda様ご紹介のサイトは本当に参考になりました。
改めて御礼申し上げます。

お礼日時:2004/09/10 22:31

前から良く出る話題ですが、ポイントは「法的にその請求が認められるか」という問題につきます。


保険会社は法的に認められた支払いは行います。そういう契約ですから。
で、良く出てくる保険会社が支払いを拒否するというのは要するに保険会社の考えとしては過去の判例に照らして認められたケースがない、又はほとんどないから、法的な支払い義務はないだろうと判断しているためです。

従いまして、この保険会社の判断を覆すには、裁判をするしかありません。
どこまで認められるのかという結論は裁判所が出した結論が絶対なんですね。

裁判で認められれば出してもらえますよ。それ以外だと保険会社は支払わないです。

なので何か方法がないかというご質問に対するお答えは、裁判で勝訴するしかないというのがお答えになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/09 21:30

すごーく個性的な意見もありますね。



では表現を変えましょう。
損害賠償を請求する時は、損害を受けた側がその損害額を明らかにする必要があります。
まずは損害額を明らかにしましょう。その後で相手側との交渉ですね。

全損時とそれ以外の時では損害賠償に対する考え方が違います。全損時はその直前の時価額が損害額と認定されます。それ以外は一般的な修理費用相当額(時価額が限度)です。この両者を同じ扱いで考えるのは間違っています。

eceさんが相手に請求したり議論することは自由です。しかし原則や一定のルールを把握しないで闇雲に自己主張されたところで問題は解決しないと思います。下手に法的な部分以外のものを請求し続けると、脅迫ともなりかねません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/09 21:28

#2です。



いろいろ意見が出ていますが、自分に都合のいいものを信じてくださいね。「売却が決まっていれば~」などと言う話がまことしやかにささやかれていますが、そんなのは詭弁です。「事故であなたの車の価値が下がってしまった」ことは事実なんですから、格落ち(評価損)を請求するのは当然の権利と心得てください。
保険会社のひとも、全損時は「時価が云々」と言うくせに、こういうときには車の時価は考慮しないと言うのはなんか矛盾していますよね。

もう少しましなURLを見つけましたので、こちらが参考になると思います。
ポイントとしては、

・保険会社ではなく加害者本人に請求する
保険会社の人は海千山千です。言いくるめられるおそれが大きいので、加害者本人に請求するのが妥当です。また、事故の経済的代理人になっている保険会社が払わない(交渉に応じようとしない)のですから、本人に請求する以外ありません。

・払うつもりがないようなら、小額訴訟に踏み切る旨伝える。
こうすれば加害者は保険会社に相談するでしょう。保険会社が交渉に応じる姿勢を見せればそれで良し。依然として言いくるめようとするようなら、訴訟すればよい。

・小額訴訟の際、訴訟相手は保険会社ではなく加害者本人にする。
保険会社には取り合うつもりが無いのだから当然です。加害者の責任で、保険会社はそれを弁済するつもりがないのですから、加害者を相手取って訴訟するのが自然でしょう。

裁判になれば格落ち(評価損)がみとめられる可能性は大いにありますから、がんばってください。
保険屋がそれを出すかどうかは、加害者と保険屋さんとの間の問題で、あなたには関係ありません。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~mi5k-amkt/hkson_inde …
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この回答へのお礼

早速、加害者本人(三軒隣)へ話をしてみようと思います。
この加害者には普段から違法駐車等で迷惑を蒙っているので、近所つき合いを気にする必要がないのでその分気楽です。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/09 21:27

この点はよく問題となる点です。

しかし法的には賠償義務が発生しない事になり、加害者の法的義務の内経済面を肩代わりするだけの保険会社に言ってもどうしようもありません。

交通事故では直接損害を与えた部分に対して賠償義務が発生するといった考え方です。
「格落ち」といわれるようなものは、車を手放すときに始めて発生する損害です。また自らの意思で手放さなくても事故にあい廃車になる事も考えられます。このように不確定である損害に対しては加害者に支払いする義務がありません。

反対に損害が明らかな場合は意外とすんなりと認められます。例えば下取りに出すつもりで既に契約を済ませたなど、ごく特殊な事情の場合は認められます。

と、いくら理屈を書いても仕方がないですね。別に説得するつもりもありませんが・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/09 21:22

保険会社が格落ちの補償しないのは、「あなたがその車を次に売るときまでに事故がない保証がないから」です。

いますぐに手放すなら認めさせるのが容易になります。
#1・2さんのお答えを参考にがんばってください。
ちなみに私は買って6ヶ月の新車のときにタクシーに追突され、保険会社は修理のみでしたが、タクシー会社からお詫びとして50000円もらいました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/09 21:19

私も同じような問題を現在抱えております。

基本的には新車で購入し、3ヶ月以内、3000km以内が評価損を支払われる基準みたいです。また支払われても修理費の最大で30%程度みたいです。お話しをお聞きすると、評価損で支払いを求めるのは難しいようです。

別の手で支払いを求めて方が得策だと思われます。ご参考までに。
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この回答へのお礼

お互い頑張りましょう。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/09 21:18

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