あなたの習慣について教えてください!!

全面相手が悪いのですが、事故をされた時、服や時計などがキズ・破損しました。

相手の保険屋へ電話して聞いたら請求してください・・・・とのこと。

服の買った所なども覚えていない場合は、購入金額分は戻って来ないのでしょうか?

ネットで調べて見ると1年以内の購入であれば全額返金となっているようなのですが・・・??

後靴も多少傷がありますが、請求しようか?どうか?迷っています。詳しく知っている方が

居られましたら教えてください。

A 回答 (2件)

事故の着衣損害は減価償却で減額されます。


1年以内であれば全額返金・・・満額出ることは絶対ありません。

まず購入価格ではなく、定価ベースでの請求を行いましょう。
購入時はサービスや特価の場合があり、同じ金額で購入できる訳では無いですから。
おおよその購入時期は必須、買ったところが不明の場合は不明でok。
靴に傷が付いていてもそれは請求対象となります。
こすれた後があればそれも請求できます。

請求するにあたっては、デジカメで判るように記録して写真提示も一緒に行います。

定価総額から減価償却分減額され、過失割合により最終額が決定します。
減価償却は1ヶ月前に購入したヘルメットでも減額されました。
極端な話、インナーのシャツがほつれたり破けていても請求しましょう。
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普通は時価で計算します。


買ったばかりのものと5年も使った古ぼけたものでは価値が異なることはお分かりですね?
買って1ヵ月や2ヵ月のものなら新品価格で全額を補償してもらえると思いますが、数年使ったものなら価値はほとんどありません。
相手の保険屋さんと、1品毎に相談してください。
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この回答へのお礼

有難うございました。相談してみます。

お礼日時:2012/03/31 17:39

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