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よくこのカテゴリーで、過失100%の加害者が賠償請求に応じず、やむなく車両保険で自車両を修理したとあります。当然、修理代に関する求償権は被害者から保険会社に移るわけですが、納得ゆかないのは被害者です。無過失なのに自己の保険を使用することにより次年度以降の保険料が上がることとなります。
この場合、修理代とは別に、被害者が被った保険料上昇分を加害者に賠償請求した場合(小額訴訟にて)、損害を勝ち取れると思いますか?
ひとつ自分でも難しいなと思うのは、訴訟時点で次年度以降の保険料上昇分を的確に把握できない(損害額を特定できない)のでは?ということです。
保険会社都合の保険料変更もあるでしょうし、新たに事故にあった時はどう損害額を算出するのか?等の問題がでそうだからです。
保険料上昇分は補償料としてあきらめなくてはいけないのか?!
専門家に限らず、どなたでも結構です。正回答でなくとも結構です。個人的見解でも結構です。皆様からのご意見を広く求めています。
ご意見・解説をお聞かせください。よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
理論的には事故と相当因果関係があれば認められる可能性はあります。
ただ仰有るように、3等級ダウンは明かでも、損害額の確定が困難ですから
請求は技術的には無理でしょう。
現在の車をいつまで乗るか、途中で車両入れ替えをすれば、当然保険料も異なってきますし、将来の損失額そのものがいくらかが確定出来ませんからね。
せいぜい、次回更改時に同じ車で更改して、現実に等級ダウンでいくら保険料がUPしたかを確定して、その分が請求できる程度でしょう。
この回答への補足
そうですね。賠償請求額(損害額)が確定できない(明確でない)ということが一番のネックですよね。
こういった、100%過失がありながら賠償請求に応じない不埒な加害者に、保険会社とは別に被害者個人が損害賠償できるいい術はないものでしょうか?
「こんな形で賠償請求した」とか「訴訟で勝ち取った」など、ほかの方でいい経験談を聞いたことはありませんか?
任意保険にも入らず、人に損害を与えておいて「あっかんべ~」しているような人間を社会的(経済的)にも放っておくことが許せません。
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