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勤務中交通事故にあい過失ゼロで労災で治療を受け先日1年治療して症状固定になりました 病院から労災10号を記入され渡されました。私は自賠責先行の被害者請求で障害認定をとりたいと考えておりますが、自賠責の障害認定申請用紙と3カ月ごとの経過診断書、神経学検査を病院に依頼したところ すでに労災10号用紙を渡してあり自賠責にはその用紙を使って自賠責の申請をしてくださいと言われました 依頼した書類一切を返すと言われ 行政書士からは これらの書類がそろわないと 障害認定14級は取れないと言われてしまいました 私の症状は整形外科では頸椎捻挫と腰部挫傷になっていますが 他の病院に依頼をしてMRIをとったところ 画像CDと一緒に頸椎椎間板ヘルニアの診断名がついた書面が付いてきました
私は自賠責の傷病名の欄にヘルニアを記入していただきたいのですが 労災の治療の中にはヘルニアは無かったので記入出来ないとも言われました

この整形外科が言うには労災の患者が自賠責の申請をする例が無いというのです

私としてはこの一連の書類を病院に書いていただくために明快に回答をいただける機関を知りたいのですが
どこか問い合わせ先をご存じではありませんか?

どうぞよろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

 自賠責保険会社の担当者から医療機関宛に「労災保険請求事案であっても自賠責保険にも請求することは可能である。

逸失利益部分が競合すれば、二重給付が許されなくなるだけである。」と説明してもらい、労働基準監督署の担当官からも医療機関宛に連絡してもらえば、簡単に解決します。
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