ハマっている「お菓子」を教えて!

バイクの車検が切れている状態でげた履き運転で切符をきられました。
その時は特に車検切れに警察の方は気づいてないようでしたが、
後々咎められることはあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

警察官が違反を見つけられなかった場合には、あとから処罰等をされることはないでしょう。


そもそも、あなたの違反の際の確認で車検証のコピーや自賠責保険の証書のコピーを取られたわけではないでしょうしね。

警察が調べようにも、陸運局や軽自動車検査協会の情報ぐらいでしょう。民間車検場による車検の場合には、車検を受けても新しい車検証はすぐに出ませんからね。自賠責保険も保険の情報を調べるのには時間がかかることでしょう。

ですので、すでに切符を切られた違反に足されることはないと思います。しかし、車検を取るまでは乗らないことです。というか乗るなと言いたいです。
他の回答にもあるように、無車検無保険は重大な違反として処罰されるだけでなく、もしも事故となれば、あなたが自己破産しても、すべての賠償を一生かけて償わなければなりません。(損害賠償は債務ではありませんからね。)
任意保険に加入していても、自賠責部分は自賠責未加入である限り保険からは出ません。また、無車検無保険という悪質な行為として保険金支払いの対象とならなくなってしまうかもしれません。
人を殺してしまったり、重い後遺障害を与えれば、億単位の賠償となることも多いです。そして被害者は、自賠責相当の賠償については国の建て替え制度などで賠償が受けられるかもしれませんが、それを超える賠償は保険がない限りあなたからの回収次第となり、被害者でありながらものすごく辛いことになってしまう可能性があるのです。

現在では、任意保険も必須の時代です。車検や自賠責とあわせて任意保険に加入するまでは、乗ってはいけません。ご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
車検の予約は済ませたのでそれまでは乗らないようにします。

お礼日時:2013/06/07 18:57

>自賠責保険も切れてるのですがそちらもとりあえずは問題ないでしょうか?



刑事罰

自動車損害賠償保障法(自賠責法)

第五条  自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険
(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約
が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

第八十六条の三  次の各号のいずれかに該当する者は、
一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第五条の規定に違反した者

行政処分

無保険運行 6点 (これだけで停止30日)
無車検運行等 6点

この二つで最低 免許停止90日
げたばきのも加算されて取り消し一年になるかもよ。
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ここに書くのに「問題ないですよ」なんて期待しましたか?


人を傷つけたら何千万円のお金を払うのですよ。

あー、そんなんはした金や、とおっしゃるなら、問題ありませんけど?
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その時は気が付かなかったなら、咎められないでしょう。


その後、車検切れのまま乗っていてみつかったら別途咎められます。

この回答への補足

ありがとうございます!
ちなみに自賠責保険も切れてるのですがそちらもとりあえずは問題ないでしょうか?

補足日時:2013/06/07 17:01
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