No.1ベストアンサー
- 回答日時:
業務災害、通勤災害が車の運行による場合は、
被災労働者やその遺族には労災と自賠責の2つの請求権が有りますが、
原則として自賠責が優先され、自賠責の限度額に達したときに、
労災に切り替えることになります。
このことから、自賠責の書類を渡してきたのだと思います。
>又、労災や自賠責以外に、会社から保障してもらえることはないのでしょうか?
元々、被災労働者やその遺族には、
労働基準法と労災との2つの請求権が有ります。
労災での補償が行われるということは、
労働基準法の補償の義務を行ったことになるだけです。
上記以外では、民事上の損害賠償請求しかないです。
ということで、選択肢としては、一応、
・労働基準法の災害補償
・労災
・自賠責
・損害賠償請求
の4つとなります。
でも↓は、
>会社のトラックで大型重機を運搬中に後輪が脱輪し、横転した、自損事故です。
どうなんでしょうか?(^^;)
恐らく業務遂行性と業務起因性はあると思うので、業務災害だとは思います。
でも、この事故の原因って、弟さんにその重大な過失があるということはありませんか?
重量オーバーしていたとか・・・。(^^;)
まあ、判断するのは行政官庁なので、行政官庁が、
重大な過失だと判断しなければ問題ありませんが。
被災労働者に重大な過失がある場合は、
休業補償給付、傷病補償年金、傷害補償給付は3年間にわたって、
30%の支給制限をすることになります。
※労働者災害補償保険法12条では、
政府は保険給付の全部又は一部を行わないことが出来るとされています。
この回答への補足
早速のお答えありがとうございます。
事故原因については、まだ判りませんが、過積載だったことは事実のようです。過積載の理由は、山奥の現場までは細い林道を通るしかない為、トレーラーが通行不可能なので、10tトラックに積み替えて運搬するしかないのだそうです。(この業界では、よくある事だそうです。) だからと言って、弟の責任を逃れることはできないとは思いますが、会社もこの事は知っており、弟だけを責められるものではないように思います。
又、被災労働者に重大な過失がある場合の30%の支給制限についてですが、これは自賠責にも適用されるのでしょうか?
お手数ですがよろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
>又、被災労働者に重大な過失がある場合の30%の支給制限についてですが、
>これは自賠責にも適用されるのでしょうか?
これが、自賠責にまで適用されるのかは、私には解りません。
私には自賠責は、一切解りませんので。(^^;)
自賠責については保険屋さん等専門家に聞いてください。
ただ、保険ですから、過失によって、給付制限がされるのは、
どれも同じだとは思います。
30%の支給制限というのは、労災で規定されているのではなく通達です。
労災ではなく、自賠責が優先されるというのも同じく通達です。
通達ですから、法律のような強制力を伴うものではないので、
法律上は、自賠責ではなく、いきなり労災を請求することも可能です。
> だからと言って、弟の責任を逃れることはできないとは思いますが、
>会社もこの事は知っており、弟だけを責められるものではないように思います。
労災では使用者の故意又は重大な過失によって、
業務災害が発生した場合、
労働基準法の災害補償の限度で、
給付に要した金額の全部又は一部を、
政府が使用者から徴収することになっているだけです。
この場合、被災労働者には普通に保険給付がなされます。
ということで、弟さんではなく、会社の過失とされれば、
弟さんは何の問題もなく、給付を受けられます。
私に解るのはここまでですね。
もっと詳しく知りたければ、労働基準監督署に行くなり、
社会保険労務士に聞かれるのが良いでしょう。
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