電子書籍の厳選無料作品が豊富!

先日、12月7日に、タクシーに後ろから、突っ込まれました。当方停車中でしたので、過失割合は100対0は確定しています。

事故の次の日、タクシー会社から、
「自賠責での補償を致します」と連絡がありました。

症状は腰椎挫傷です。
今日まで、通院4日、事情聴取(警察)1日をしました。

そろそろ、症状も良くなってきて、そろそろ示談交渉したいとおもっておりますが、実際、通院4日で、いくら位請求なんでしょうか?

正直、この忙しい師走の出来事で、仕事にも影響が出ています。社長に怒られたりもしました。こういう事情も考慮してもらえるのでしょうか?

素人のため、色々調べましたが、なかなか理解ができないので、教えてください。おねがいします。

A 回答 (3件)

>いくら位請求なんでしょうか?


自賠責への請求ということでしたら、別に質問者さんが金額を指定して請求するわけではありません。質問のような心配はありません。これが「いくら補償されるのか?」という質問であれば、慰謝料については「認定日数×4200円」です。#1・2には慰謝料についてしか書かれていませんが、他には「治療費」や「休業補償」等が補償の対象です。治療費については窓口で負担した(するはずだった)金額が補償対象です。健康保険を使用していれば、圧縮することができます。休業補償については実際に損害が発生した(減収した)事を証明する必要があります。他には診断書等の取り付けの際に発生した「文書料」も補償の対象です。

>こういう事情も考慮してもらえるのでしょうか?
自賠責は法律で決められた「被害者保護のための最低補償を確保する」という意味合いであり、そこから払われる保険金は、全て定められた計算式で算出されたものになります。個別の事情は何一つ考慮されません。

自賠責からの補償は120万円が限度です。それを超えた分については相手の自己負担や任意保険の対象になります。任意保険では個別の事情を考慮して増額が認められることもあります。また自賠責の限度額を越さない場合でも、相手が「任意保険を使っても大丈夫」というのであれば、前述したのと同様の結果になることもあります。
    • good
    • 0

#1です。


計算方法が誤っていました。
実治療日数の場合は2を掛けるみたいです。失礼しました。m(__)m

4日×4200円×2=33600円
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。実治療日数×2か、治療期間の短い方なんですね??

ってことは、通院4日 治療期間が20日なんで、やっぱり通院の方の計算方法になるということなんですね。

わかりやすい回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/23 02:44

自賠責保険では、傷害慰謝料は1日あたり4200円と決められているようです。



4日×4200円=16800円

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/jibaiconso …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!