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・人身事故扱い
・加害者が100%過失
・加害者が別件で逮捕されてしまったため、連絡がとれなくなり、
 結局自分の任意保険人身傷害と自賠責で対応することに。
・治療のトータル期間は1.5年ぐらい
・休業損害の算定日数は約40日

よく分からないのは、自賠責と任意保険の人身傷害との関係です。

この条件で先日出してもらった損害額の計算書は、
自賠責は一切使わず、人身傷害損害額基準を使ったものでした。
(総額は120万円は超えています)

最初の担当者は、自賠責と組み合わせて使うと言っていたのですが、
最終的な見積もりをもらうと一切使われている様子はなく、
担当者いわく「今回の事故で自賠責は一切関係ない」とのこと。

任意保険は通販系なのですが、事故発生から損害額計算書を発行してもらう
つい先日までの間に担当者が3回(!)も変わってしまい、
それぞれ言うことが若干違うためどれが事実なのかよく分かりません。

上記のような条件の場合、自賠責は計算上出てくることはなく、
任意保険の人身傷害損害額基準を使ってのみ計算されるものなのでしょうか。

A 回答 (3件)

相手方の任意保険ではなく、ご自身で加入の自家用自動車総合保険のオプション等で加入の(保険会社により異なる)自分自身の過失分も含めて対応される「人身傷害保険」で対応されたわけですね。


「人身傷害保険」の補償内容は各社により若干違いますが、ご質問の場合、自賠責基準の120万円を超えていますので、保険会社は、人身傷害損害額基準(任意基準)であなたに支払いを行い、自賠責の120万円についてはその求償権をあなたから取得しますので、保険会社が自賠責に請求を行います。実質、保険会社は120万円を超えた分だけ自腹を切る形になります。
なお、搭乗者傷害保険は対象となれば別途請求が可能です。
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この回答へのお礼

よく理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/10 09:10

任意保険というのは、すべて自賠責の上積みという構造になっています。


両方から補償を受けられるわけではなく、最初は自賠責から補償を受けて、それを越えた部分に関し、任意保険が機能するわけです。

今回の場合は人身傷害で補償を受けているわけですから、人身傷害ですべて補償され、自賠責は人身傷害で支出した分を任意保険が自賠責から回収するだけで、自賠責の計算はとくに関係ありません。
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この回答へのお礼

よく理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/10 09:12

普通、人身事故の場合自賠責によって補填を受け、それで足りない部分を任意保険から支払いを受けるというのが一般的です。

とは言え急を要する時などは保険会社(任意保険)が全額立替払いをしておいて、後日自賠責に請求して埋め合わすことはしばしばやっているようです。このことは被害者にとっては好都合なことでもあります。

加害者が逮捕されて連絡がつかない場合であっても自賠責には「被害者請求」ができることになっているのでとりっぱぐれはありません。

過失割合100%といいますが、これは被害者だけでは決められません。相手との合意(示談)か、裁判所で公に決めねばなりません。そういった意味でも最終的な損害賠償額を確定するのは時間がかかりそうですね。とりあえず任意保険で払ってくれるのでしょうから問題はありません。このところの仕組をよく聞いてみたらいかがでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/10 09:14

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