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交通事故の加害者と自動車のコントロールで利益を得る運行供用者(自動車の保有者と使用者を含む)が同じ者あっても、加害者は民法の不法行為として賠償責任を負い、運行供用者は自賠責法の運行による賠償責任を負っています。一人の者が立場を変えて異なる賠償責任を負っています。自賠責法は、運行供用者に自賠責保険契約締結を義務付けて運行供用者の自賠責法上の賠償責任のみを保険会社に転嫁しています。加害者としての民法上の賠償責任は、保険会社に転嫁されていません。

加害者は被害者から賠償の請求を受けると、賠償責任にしたがって交通事故に基因した「被害者の損害」を埋め合わすためのお金(賠償金)を支払う形になります。
しかし、加害者が誠実に賠償責任を履行しない場合、被害者は賠償金を受取ることが困難です。

一方、保険会社は、多数の契約者から保険料を集める対価に、保険事故で被保険者である運行供用者に自賠責法上の賠償責任が生まれたと判断した場合、保険会社に被保険者が負担しなければならない金額を埋め合わすためのお金(保険金)保険金の支払義務が生まれます。

しかし、自賠責法15条は、被保険者の保険金支払請求に関し、被害者に対する損害賠償額を支払った限度においてのみ保険金支払請求を認めていますので、仮に被保険者の都合で損害賠償額が支払われていない場合、保険会社に保険金の支払義務が生まれません。損害賠償額は保険会社に残ります。そこで、自賠責法16条は、被害者が直接保険会社に対して「保険会社の方に、支払わなければならない損害賠償額があれば、払ってください。」と、損害賠償額の支払いをなすべきことを請求することができると認めています。

被害者は、被保険者の負担する損害賠償額を立証できますか。

A 回答 (1件)

自賠責の保険会社と任意の保険会社を混同されているのではないでしょうか?



自賠法における被害者は被保険者の負担する損害賠償額を立証するまでもなく、被害者請求にて自身の損害を自賠責の保険会社に対して請求できますので、被保険者の負担する損害賠償額を立証する必要性はありません。
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