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後期高齢者の母の自転車が、信号の無い交差点で自動車と出会い頭に接触・転倒しました。幸い打ち身だけの軽症ですみましたが、病院は任意治療(窓口負担無し)扱いになっています。
相手保険会社は「健保にしなくても、治療費&慰謝料は自賠責120万円の範囲におさまるでしょうから任意のままでいいですよ」と言っています。
治療経緯は、初期レントゲン撮影が2回、あとは痛み止め薬とシップ薬で、ほぼ毎日通院しています。完治までの期間は1ヶ月くらいの予想です。後遺障害は多分無い見込みです。
1.このケースだと、保険会社のいうとおり、自賠責で全額補償されると信用しておいていいでしょうか?
2.自賠責で補償される通院日数には制限があると聞きましたが、本当でしょうか?
3.もし、任意治療費が高額になってきたら、慰謝料分を確保しておくために、健保に切り替えようかとも考えていますが、健保にした場合の3割負担分も保険会社に請求できるのでしょうか?
4.また、ごく一般的質問ですが、自賠責の範囲で示談が終わった場合は自動車任意保険は使わなかったことで、保険等級は下がらないのでしょうか?(こちらもいつ加害者になるかもしれないので知識として・・・)

A 回答 (4件)

この度は大変でしたね。

大事に至らずよかったです。
以前損保会社に勤めていた者からの情報として参考にしていただければと思います。

1.自賠責は基本的に実費払いです。妥当かつ必要な治療であると認められればその分だけ支払い対象になります。ただ、今回過失割合のお話は出ていますか?出会い頭に接触したとのことですが、0:100ということでお相手の全面的過失として扱われているのでしょうか。それであれば心配ないと思います。そうでなければ少しお話が違ってきますのでご確認ください。

2.私の認識が正しければ、自賠責に関して通院日数の制限はないはずですが…(今は手元に約款がないので分かりません。自賠責担当ではなかったので…)。ただし、妥当かつ必要な日数しか認められません。

3.請求の対象にはなります…が、ごめんなさい、「慰謝料分を確保しておくために~」の意味を理解していません。どういう意味でしょうか?

4.等級は下がりません。


ちなみに、KANTANPCさんは自動車保険に加入されていますか?もし自動車保険に加入されていて、人身傷害保険を付帯しており、かつお母様と同居されている場合は、ご自身の人身傷害保険が対象になってくる可能性があります。この場合、ご自身の保険を遣うメリットとしては、治療費の立替を自分の加入している保険会社が行ってくれる場合がある。デメリットとしては、翌年の等級が据え置きになる、といったところでしょうか…。どちらにせよ、代理店ないしは保険会社の事故処理部署が相談に乗ってくれることは間違いないでしょう。一度相談されてみてはいかがでしょうか。

ご回答して下さった方が、「超えた場合は任意保険が降りるでしょう。その場合は、その保険の規定どおりになるので、保険屋しかわかりません。日額通院5000円なのか、3000円なのか。」と書かれていますが、基本的に事故相手のケガは対人保険の枠から出るもので、対人保険に日額定額の概念はないはずです。よって、過失割合をもとに実費から算出するものですのですから日額は関係ないです。日額が関係してくるのは、自分側のケガ(ある一部の契約における搭乗者傷害保険)だと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。補足をさせていただきます。

1.警察の現場検証も終わっていますが、過失割合についてはまだどちらからも口にしていません。過去の事例をインターネットで調べると、当方20~40%の過失かなと予想しています。しかし相手保険会社の言うには「よほどの重過失がなければ、自賠責で全額補償できます」です。

3.上記により当方の希望としては、自賠責の範囲内で「治療費&慰謝料全額」がまかなえることを希望しています。対人保険適用になると過失相殺の面倒な示談計算が必要になると思うのでそれは避けたい。(これは思い込みかも?)

【慰謝料分の確保について】
例えば精神的慰謝料の見込みを30万円とします。自賠責で全部収めようとすると医療費は90万以下に抑えなければなりません。自由治療費が90万を超えるようなら健保に切り替えて減額したほうが面倒が少なくてすみそうです。
要は、自賠責の制度と健保の制度を最大限利用して、面倒な示談手間を最小にし、且つ収支を最大にするためには、どうしたらいいかなと悩んでいるところです。

ちなみに私の自動車保険は人身傷害特約に入っていますが、今回の被害者が「別居の親」なので対象になりません。
ただし単独で、普通傷害保険と第三者賠償保険には入っているので、相手車の修理代×過失割合についてはその保険で対応できます。

補足日時:2008/08/07 13:05
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1.8月を例にします。


今月は31日間ありますが、土曜日も通院したとして通院日数は26日です。
自由診療の治療費が1日1万円として合計で26万円です。
慰謝料は4200円×31日で13万0200円、通院交通費が幾ら掛かるか判りませんが、公共機関では実費、自家用車なら往復距離×15円×通院日数で計算します。
後は診断書料、文書料等が加算されます。
治療費の1日1万円が、健康保険ですと1万円÷2×0.3で1500円の負担ですから、これ位のものでしょう。
これからも判ると思いますが、1ヶ月休まず通院しても、3ヶ月は大丈夫です。
慰謝料は「実通院日数×2又は総治療期間のどちらか少ない方」に4200円を掛けます。

2.制限はありません。

3.請求可能です。
しかし、自賠責を超えた場合、過失相殺される事も考慮してください。

4.任意保険を使っていませんから、等級に影響しません。
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この回答へのお礼

具体的、且つ 的を得たご回答をありがとうございました。
自賠責内で処理できそうだと、思います。

お礼日時:2008/08/07 14:39

>1.このケースだと、保険会社のいうとおり、自賠責で全額補償されると信用しておいていいでしょうか?



先方はベテランですから、まあ見通しとしてはそうなだと思います。
100%それで間違いないかといわれると困りますけど。

>2.自賠責で補償される通院日数には制限があると聞きましたが、本当でしょうか?
ありません。

>3.もし、任意治療費が高額になってきたら、慰謝料分を確保しておくために、健保に切り替えようかとも考えていますが、健保にした場合の3割負担分も保険会社に請求できるのでしょうか?

そうです。そして7割は健康保険から損保に請求が行きます。
ただ病院側で切り替えてくれないとできませんよ。ずっと後になってから遡及してというのはまず断られます。(制度上も困難です)

>4.また、ごく一般的質問ですが、自賠責の範囲で示談が終わった場合は自動車任意保険は使わなかったことで、保険等級は下がらないのでしょうか?

はい。物損・人身など任意保険による支払がなければ保険等級には影響しません。
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相手の保険会社が、そういっているなら大丈夫です。



超えた場合は任意保険が降りるでしょう。
その場合は、その保険の規定どおりになるので、保険屋しかわかりません。日額通院5000円なのか、3000円なのか。

慰謝料分を確保する必要なんてありません。
慰謝料は、最後に「事故の相当程度」に対して支払われるべきものですから。
予算が120万って訳じゃないですよ。
治るまで、通院すればいいんです。
越えたら、保険会社が何か言ってきますよ。

こっちは被害者なんですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
『日額通院5000円なのか3000円なのか』と仰っているのは、はこちらが加入している家族交通傷害保険等のことですよね。

任意治療費&慰謝料が120万を超えたら、超えた全額は全額、任意保険の対人賠償の対象になるのでしょうね。
自賠責扱いの間は過失割合は議論に上がりませんが、任意対人保険になると過失相殺の話をしなければならなくなるのではと心配です。できれば、その交渉は疲れるのでしたくないのです。

お礼日時:2008/08/07 12:10

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