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当方バイク、相手トラックの接触事故で、過失割合は当方2相手8です。

治療は整骨院に通い、通院期間90日、総治療日数は187日です。

保険会社の提示額は、自社の任意保険基準で治療費557,776円、慰謝料434,280円、過失相殺-198,411円の合計793,645円となり、自賠責基準の1,200,000円と比較して高い方の金額1,200,000円を損害賠償額とし、1,200,000円から治療費の557,776円を差し引いて642,224円を支払う条件が出されました。(画像参照)

保険会社は、1円でも多く払いたくないのが当然と思っていたのですが、わざわざ高い方の金額を提示してきたことに疑問をもっており、なにか騙されているような気がしてどうも腑に落ちません。

自賠責基準に照らすと、慰謝料は4200円×90日×2=756,000円となると思うのですが、治療費と合わせて1,313,776円と1,200,000円を超えてしまいます。

提示された条件が妥当なのか、それとも騙されているのか私には判断がつきませんので、どうかご教授お願いいたします。

※添付画像が削除されました。

A 回答 (5件)

 いろんな答えが出ていますが,自賠責と任意保険とでは,制度の仕組みが違うので,このような結果になるのです。



 まず,自賠責は,交通事故の被害者に一定の範囲で,簡易迅速かつ確実に損害賠償を得させるという制度ですので,保険金は,交通事故の個性にかかわらず,政府の定める支払基準によってほぼ一律に支払われます。

 傷害事故の場合,その限度額は120万円で,支払基準により,治療費,休業損害,通院交通費,休業損害,慰謝料,診断書料等を積み上げて,120万円を超えていれば,120万円が支給され,重過失がない限り,これが減額されることはありません。しかし,損害が120万円を超えていても,120万円以上が自賠責から支給されることもありません。

 自賠責保険の保険金は,最終的には,自賠責保険の保険会社から出ますが,任意保険と一括の場合には,任意保険会社が立替払いをして,自賠責保険に求償している(自賠責から後で払ってもらう)ようです。

 で,自賠責保険については,保険会社が大して儲かりもしないが,損はしない程度に保険料が政令で決められることになっており,保険会社としても,自分の損益を考える必要がないので,支払基準に合致すれば,簡単に払ってくれます。また,これを払い渋ると,多分,政府から保険会社が指導を受けることになります。

 これが自賠責保険の仕組みです。

 他方,任意保険は,自賠責でカバーされない部分に保険金を払うという制度ですので,自賠責保険の保険金でカバーされる範囲では,任意保険の適用外となります。すなわち,損害が,自賠責保険の保険金の限度額を超えていて初めて,任意保険の保険会社が保険金を払うという関係になるのです。ただ,損害が,自賠責の範囲内でも,任意保険の保険会社が請求を受け付けてくれますが,それは,先にも触れたように,任意保険の保険会社が,自賠責保険の保険金部分を立替払いして,後で,自賠責から払ってもらっているという関係になるのです。(任意保険の保険会社としては自分の懐が痛まない。)

 損害が自賠責保険の保険金で賄えない場合には,任意保険の適用となりますが,この場合には,比較的厳格に民法の損害賠償の原則が適用されます。「比較的」というのは,民法の原則を常に適用すると,訴訟案件が一杯出てしまうので,訴訟の判決で言い渡されるよりも,やや緩めに保険金(賠償額)を算定しているということです。

 ですから,任意保険の保険会社の提示する金額は,過失相殺もきちんと適用されますし,治療費も必要のないものはカットされます。慰謝料も,症状に応じて増減されるということになります。大雑把にいって,訴訟をしても,損害賠償として取れる額は,ほぼ任意保険の保険会社の提示する金額だと言ってよいと思われます。もちろん,保険会社の査定は,裁判所の判断とは違いますので,訴訟を起こせば,より多額の保険金が取れる場合もありますし,訴訟を起こしたものの,訴訟の判決では,任意保険会社の提示する金額よりも低い金額しか認められなかった(訴訟を起こして却って損をした)ということもあります。

 相談者の場合には,保険会社のものの言い方(高い方を取るか,低い方を取るかの選択だという言い方)がちょっとまずかったと思いますが,要は,こういうことだと思われます。

 まず,自賠責の支払基準で積算すると損害額が120万円を超えていて,重過失もないので,自賠責からは確実に120万円が支給されます。しかし,任意保険会社が,訴訟で見込まれる賠償額を積算したところ,79万円程度にしかならないので,自賠責から支給される保険金120万円で賠償は終わりにしておくのがいいですよ,仮に任意保険の支払を求めて交渉を求めても,それには応じませんし,訴訟を起こしても,多分120万円以上は取れませんよ,ということです。

 そういうことで,120万円は,自賠責の制度がある以上は当然の権利として取得することが出来ます。そういう意味で,条件は妥当ですし,別に騙されているわけではありません。しかし,それ以上に取れるかとなると,裁判で認められる損害は,保険会社としては,79万円くらいと予想していますので,120万円以上取れることはまずありませんよ,ということを言いたかったものと思われます。そういう意味で,言い方の良し悪しはともかく,騙されているわけでもありません。
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この回答へのお礼

とても親切丁寧に解説していただき、ありがとうございました。

納得して示談することができました。

お礼日時:2012/12/04 14:48

何もおかしなところはありません。


任意保険は自賠責よりも低い額での示談は禁止されていますから、計算した結果自賠責の方が多ければ、自賠責の額を賠償金として提示します。

自賠責で計算した額についても1,313,776円と自賠責の限度額を超えるわけですから、総損害に過失相殺がかかり、計算上の賠償金は
1,313,776×80%=1,051,021-治療費557,776=慰謝料493,245円となります。
ですが、自賠責は過失相殺は行わないので、1,200,000-治療費=642,224円が慰謝料となるわけです。

治療は健康保険使いましたか?
もし使っていないのであれば、大損なんですよね。
健康保険を使えば、治療費は半分ほどになったはずです。
そうなると・・・
治療費が300,000円として計算すると、自賠責の基準で
慰謝料は756,000円+治療費300,000=1,056,000円と自賠責限度内なので、慰謝料は756,000円貰えたということです。
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言葉のマジックです。


最初の相手損保の基準額(慰謝料434,280円)が低すぎるだけです。
多く払ってあげますよという、ただのポーズですね。
自賠責の120万円までは被害者保護の観点から、
質問者さんの過失分は引かれずに済みますので、
642,224円という金額を提示してきただけです。
120万円までは、任意保険会社は1円も持ち出しになりませんので、
そこまでなら出すことは普通です。
汲むべき事情があり、また気前の良い保険会社なら、
自賠責を越えて少しくらい色は付けますよ。
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簡単な話。


実質治療日が90日×2倍=180日だから756,000円
それと整骨院に支払ったお金 557,776円
足すと 1,313,776円 で120万円を越えるので自賠責基準には当てはまらないことになる。
なので自社の計算793,645円となる。
それを自賠責保険上限金額と比較し、高い120万円を基準で計算したと言うことです。

つまり・・・
程々で「示談」すれば良かったと言うこと。
120万円の大方半分を使って整骨院を儲けさせてあげたという結果なのです。

これが60日程度だったら
60日×2倍=120日 120日×4200円=504,000円
整骨院の支払い費(予想)
90日=557,776円 
1日は 557,776円÷90日=6,198円
6,198円×60日=371,880円

1,200,000円ー371,880円ー504,000円=324,010円

504,000円+324,010円=828,010円
828,010円ー642,554円=185,456円(整骨院にプレゼント)

頑張って整骨院に185,456円も「治療してくれて有り難う!!お礼のプレゼントです」と渡した事になる。

これが現実。
けど半年間せっせと2日に1回まめに通ったね。
それはエライ!!
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私も同じ経験が有りましたが、こちらは半月と怪我もそんな重く有りませんでした。


金額がすくなすぎると思い保険会社に連絡しましたが、「規定でこれ以上は出せない。これ以上増額を要求するなら弁護士を付けてから話をしてくれ。こちらは裁判起こして貰っても問題無い」と言う様な感じな事を言われました。
たかが数万で弁護士も雇うわけもいかず、なくなく諦めましたが・・・

額が額ですので、法テラスなどの無料相談を利用しては如何でしょうか?
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