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原付の自賠責保険について教えてください。
先日、友人が所有していた原付を譲られました。自賠責保険を見ると、平成24年1月までの有効期限になっております。

そこで分からないことがあるのですが、

1.自賠責保険の有効期限はまだあるのですが、私も再度加入手続きをしなければならないのか?それとも来年1月までは、前所有者が入っていた自賠責保険が適用されるのか?

2.所有者が変わった場合、必ず自賠責保険を加入しなおさなければならないものなのか?私が今月から加入した場合、前の所有者については手続きをすると今月以降の自賠責保険が月割りなどで返金されてくるのか?

3.自賠責保険とは、その原付に適用されるものなのか?それとも所有者に適用されるものなのか?(他人がその原付を運転して事故を起こした場合、保険は下りるのか?)

4.自賠責保険は対人補償3000万円のみの保険と聞きましたが本当でしょうか?対物補償や、対人補償3000万円を超える場合の補償のために、任意保険に加入したほうがいいのでしょうか?

5.任意保険に入ったが、自賠責保険に入っていなかった場合、対人補償については、任意保険会社では、3000万円を越える部分だけ保険金が下りると聞きましたが本当でしょうか?

たくさん質問がありますが、自賠責保険にお詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

1.3 自賠責は「自動車損害賠償責任法」という法律で中身が決められていますが、


100%の正解ではありませんが、「車両に対してかかっている」と考えたほうが
近いと思います。例えば、現在の保険の状態で、今日あなたが過失で対人事故を起こして
しまったとしても、自賠責の範囲では保険金が被害者に補償されます。
とはいえ、名義の変更はすべきです(理由は下記)。

2.中古車両の譲渡の場合、自賠責を中途解約できますし、将来分の返金もされます。
損保支店で手続きを。仮に、原付をくれた友人が無断でこの手続きをとると、
あなたは無保険車両を運転することになり、あなたは自賠責法違反で刑罰の対象となります。

4.下記リンク、自賠責法施行令の第二条とページ最下の別表第一、第二を参照。
死亡は基本的に3000万ですが、重篤な後遺障害はむしろそれより高く、4000万ですね。

5.これについては、考えたことがないのでわかりません
(「入っていない」ならば、そもそも違法で、任意保険の加入審査に通らないのでは)。
「自賠責が友人名義のまま」という意味なら、その通りかと思われます。

以上が法律論ですが、法律をはなれたことを一つ。
原付でも、うっかり飛び出し、そのせいで4トン車が急ハンドルを切り、
複数人の死亡事故につながる可能性だってあります。
自賠責を少なくとも自分の名義にしておくことは、原付をくれた友人のためであり、
もちろん社会のためでもあり、ひいては自分自身のためでもありえます。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30SE286.html
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自賠責は車両についてくるものですから、現状では前所有者が契約した自賠責が有効です。


解約手続きもしないのに失効になるわけありません。
また解約手続には廃車証明が必要ですから、譲渡した場合は解約手続はできません。
所有者が変わった場合は、契約者の変更手続きができますが、とくにしなくても問題ありません。
自賠責が切れた時点で、次の契約の際にご質問者が契約者として加入すれば問題なしです。
他人が運転しても自賠責は降ります。

自賠責は死亡の場合は限度3,000万、後遺障害の場合は4,000万ですが、傷害は120万までです。
老人などちょっとひっかけただけで、入院が長期になれば120万などあっという間ですから、任意保険加入は必須です。
家族の方で自動車保険に加入があれば、ファミバイ特約で安く入れますので、確認して下さい。
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基本保険とは物につくものではなく、人につくものです。


っていうか名義変えた時点で、その自賠責も失効しています。

自賠責保険は強制保険なので入らないと、乗れません。
自賠責は、コンビニでも入れるので、1年物なら10000ぐらいです。

よって普通は任意保険も入るべきでしょう。
あなたがお金持ちで、相手をひき殺した場合、補償ができるなら別ですが。
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