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保険について調べていたら疑問に思ったので質問させていただきます。

人身事故後、自賠責保険の請求範囲内での治療中に、任意保険の人身担当者から打ち切りを宣告されるのはなぜですか?
自賠責保険は、被害者を治療するための最低限の保険ではないのですか?

以上よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

私も交通事故被害者です。


私が聞いた話では、保険会社に治療の打ち切りをする権利はありません。しかし、損害賠償を正しく行うために、あなたからの委任状などによって、治療の経過などを担当医に聞き取り調査を行うでしょう。任意保険会社は、一括取り扱いのために自賠責部分も取り扱いますし、取り扱ったら自賠責側へ資料を提出することになります。自賠責側が納得しなければ自賠責からはお金が出ないでしょうから、その際には任意保険会社が支払うことにもなりかねないでしょうね。

そのような流れから、類似同様の怪我の治療期間について目安などを保険会社は持っています。その上で医師に症状が固定されている、完治しているのではないかと聞くことになるでしょう。医師も医師としていい加減な回答が出来ませんから、立証できないような、本人の口頭での症状だけでは、一定期間経っていれば症状固定との診断を行うでしょうね。

ですから、保険会社が強行に打ち切りを行う場合には、医師の診断を仰いでいるでしょうね。

治療しても治らない部分などは、後遺障害としての賠償になるでしょう。後遺障害の認定を考えて行動に移す必要があるのかもしれませんね。

この回答への補足

わかりやすい、ご回答ありがとうございます。
ご回答を聞いて、もう一つ疑問があります。

慰謝料についても、自賠責保険の範囲内であれば自賠責基準の金額になるのでしょうか?

補足日時:2009/12/01 13:47
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