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被害者側からの請求です。加害者が強制保険に加入していないので、治療に老人医療保険を使った。完治まで治療費12万円支払ったとする。(被害者が立て替えて支払い)治療費請求金額は10割の120万円で計算してよいのか?慰謝料は2ヶ月の入院、完治まで3ヵ月、10回の通院。老婦人なので仕事はしていない場合。いくら請求出来るのか?
合計金額を被害者、加害者の過失割合で負担する計算の方法で良いのか?5対5で負担した場合、120万にならないと考えるが、そうなると免責がある保険会社は関与せず当事者同士で解決決済するのでしょうか?また上記の費用で計算すると政府保障事業120万円の枠を簡単に超えてしまうので使えないのでしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

色々混同していたりありえない前提条件があるのですが順番に回答します。


1.治療費は12万円の請求となります。
2.傷害慰謝料は自賠責基準で約38万円。
ただし、実際の事故で入院2ヶ月で通院1ヶ月実通院10日はありえない仮定又は空想の話です。
通常通院期間のほうが長くなります。
傷害慰謝料に収入就業等無関係。
3.自賠責と政府補償事業どちらの利用?
自賠責は任意保険を掛けていないだけの場合、政府補償事業は本来掛っているはずの自賠責すらない場合又はひき逃げ等加害車両が特定できない場合です。
自賠責の場合は過失相殺なし、政府補償事業の場合は過失相殺5割の場合自賠責基準での積算額の半額が支給されます。
4.そもそも120万円に達していません。
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損害賠償できるのは被害者に実際に生じた損害だけです。


立替払いした分しか支払ってないのなら、その分だけです。
じゃないと被害者は一方的に得をしてしまいますよね。
保険会社は請求できますけどね(9割分)
過失が5分5分なら6万5000円です。
他に逸失利益(働けなかった分とか)請求できますが、仕事をされてないなら取れません。まずはご自分に今回の事故でどういう損害が生じたのか並べ立ててみたほうがよいですね。実際に支払った金額及び得られなくなった金額、あとは精神的慰謝料(これは幅があるので専門家に聞いたほうが早い)
ですね
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