No.3ベストアンサー
- 回答日時:
これだけの文ですべてが理解できませんが、被害者側に過失が無いときには「得」ということは通常は生じません。
(被害者に過失があれば治療費が軽減されれば被害者の手取りが増えます)「得」と言われた意味合いにもよりますし、過失割合0:10はわかりますが、「全額面倒見ます」の意味合いも多少不明ですね。
一般論でまずお話しますと、当然に相手に責任がありますので、通常の損害については相手にその賠償責任があります。その意味では「全額面倒見ます」というのは正しい話になります。
ただ、通常認定される損害額ですから、例えば治療にその必要が無いのに高度なことを用いたり(判断が難しいですが)、医師の指示が無い(本来そこまでの必要が無い)のに、差額のかかる個室に入院したりと言う費用は、相手が賠償すべき性質の金額とはなりませんし、当然に保険は本人に支払い義務のあるものについて代わりに支払う性質のものですから、自賠責からも支払われないことになり、結果的には自己負担となってしまいます。
賠償請求できるのは(加害者が賠償するのは)
・事故に伴う必要不可欠な出費は実費で相当額
・失われたものは、双方の過失を勘案の上(これを「過失相殺」といいます。今回はありませんが)適性額を
・精神的な被害については、被害状況に応じた適正な額を
となっています。
そして
「自賠責保険は、自動車の運行によって他人の生命または身体を損なったときに、
保有者および運転者が負う賠償責任に基づく損害について、保険金を支払います」
となります。
また、確かに交通事故でも「被害者が健康保険を使いたい」と申し出れば、最初から健康保険が使えます。(労災保険適用事故を除く)
但し、第三者行為の届出を行い健康保険より立て替え払いをするだけですから、加害者が治療費の負担を免れるわけではなく、後日、健康保険より求償されます。
そうですね、あとは健康保険を使わず自由診療にした場合、示談の確定はたいていの場合症状固定のとき以降、つまり実際の治療費の支払いのあとであることが多いので、自由診療だと立て替えに困る場合もありますので、その面でも健康保険を使用した方がよい場合もあります。もちろん、自賠責の被害者請求で当面の支払いをまかなうことも可能ですが、受傷の状態によっては健康保険での保険診療の方が有利な場合もあるかもしれません。
正直回答になっていませんね。被害者に過失があればというケースの一般論で言われたのとは思いますが。
この回答への補足
丁寧なご回答ありがとう御座います 子供の自転車なんですが これは自賠責から出るんでしょうか?(フレームが曲がっているので 新品に変えます と相手と約束しています)相手方は 同じ様な自転車を買って来て 領収書を頂ければいい と言っているのですが
補足日時:2001/05/10 00:38No.9
- 回答日時:
だいたいの事柄については、説明尽くされていますので少し視点をかえて説明します。
健康保険に切り替えて何が得か。
どの時点でそのような発言があったかわかりませんが、0:10の過失割合の場合、息子さんの治療費ゆ慰謝料等は、自動車の任意保険会社から一括で支払を行い後で自賠責の保険会社に任意の会社が請求します。ですから、健康保険でも自由診療でも被害者側はどちらでもいいのです。
しかし、相手側が治療費等の支払金額が、自由診療の場合に120万円で収まらないと思った場合に自賠責の120万円でおさめ、任意保険を使わず割引がなくならないようにしたかったかも知れません。
治療費等の支払が、自賠責120万円以下の場合は、任意保険は、事故なしと処理をします。物損の支払があった場合は別です。
自転車の代金は、領収書を保険会社でなく、加害者が請求して入るのなら最終的に任意保険を使わなかったことにしたいのかも知れません。
健康保険に付いて
交通事故の場合 健康保険を使うことはできます。
事故にあった場合、労災>健康保険>自賠責>政府賠償の関係になるはずです。
健康保険等を使用した場合は、市役所等に所定の届けが必要です。
そして健康保険で一度立て替えた治療費を加害者に請求します。請求された人は改めて自賠責や任意保険会社で支払をしてもらうことになります。
今回の場合は、違いますが「当て逃げ」をされた場合、最終的に政府の補償制度を利用します。この制度は、誰も賠償されないような当て逃げされた被害者に政府が治療費や慰謝料等を支払ってくれるものですが、支払の方法は、労災・健康保険等を全て使用したことを前提にして計算をします。もしの今回の36万円が自由診療の場合、政府補償の場合は、自由診療一点20円でも健康保険一点10円の3割負担で支払をしたように計算をされます。36万円の支払でも5万4千円しか払ってくれないのです。
交通事故の健康保険の使用については、医師会や旧厚生省・保険会社や旧大蔵省と考え方が異なり、医療機関においても対応が異なるのが現状です。
ありがとう御座いました 本来なら貴方のおっしゃる通り相手方の任意保険の担当者が間に入って示談交渉になるはずなのですが まったく誠意がなく 勝手に被害者請求して下さい と言う感じなのです ですから今回この様な内容で質問させて頂きました 沢山の方の知恵を貸して頂き感謝しております でもひどい保険屋ですね 保険内容は PAP 示談交渉特約が付いているのに 電話一本ないんですから。
No.8
- 回答日時:
>健康保険の診察に切り替えた方が得ですよ
自由診療の場合は全額を立替払いすることになり、
健康保険を使用すれば自己負担額だけを立替払いすればよい
ということでしょう。
決して、金銭的に多くもらえるとかということではないはずです。
自転車代については相手方が自腹で払うか、自動車任意保険を使用して払うかに
なりますが、全額払ってくれるので相手方がどのように払うかは
相手に任せましょう。
通常、自転車だけの損害であれば自腹で払うことになるでしょう。
自動車保険を使用すれば等級が下がり保険料がアップしますし、
免責金額がある場合には自動車保険を使用でしないこともあります。
No.6
- 回答日時:
>子供の自転車なんですが これは自賠責から出るんでしょうか?
>(フレームが曲がっているので 新品に変えます と相手と約束しています)
>相手方は 同じ様な自転車を買って来て 領収書を頂ければいい と言っているので
>すが
先のお返事でも書きましたが、「自賠責保険は、自動車の運行によって他人の生命または身体を損なったときに、保有者および運転者が負う賠償責任に基づく損害について、保険金を支払います」
したがって、自賠責からは自転車代はでないことになります。
No.4
- 回答日時:
自由診療ですと、相手に資力がない場合、治療・入院費のうち120万円までは自賠責保険で病院に支払えるとしても、それ以上の治療費は自己負担となり、しかも休業補償費、慰謝料は全く受領出来ないことになります。
下のURL参照。参考URL:http://www.kuropla.com/jiko/008.html
No.2
- 回答日時:
交通事故で健康保険を使用することは一切問題はありません。
今回の事故の場合通院日数にもよりますが、請求出来る金額の最大が120万と言うことなんです。逆説的に言うと通院が長引くと慰謝料の金額が減ると言うことです。また、自賠責診療(自由診療)と健康保険診療では、同じ治療をしても医療費は2から20倍の違いがでます。これは点数計算上、健康保険法で決められた計算をするか、自由診療計算をするかの違いです。
No.1
- 回答日時:
健康保険では、交通事故などの過失事故の治療費に使えないと思います。
相手が言ってきたのは、例えば怪我の原因を階段などから落ちたとかにして、健康保険を使えば治療費や入院費が少なくて済みますよということを差していると思います。これは当然いけないことですし、健康保険の経営?を圧迫することですから、しないほうが良いです。
保険会社から出た、保険料を着服でもしようかと思っているのでは?
この回答への補足
健康保険は使えるんですよ 一般的には使えないと思っている人が多いみたいですが
事故届や事故証明の請求もしていますので 騙し取る って事は難しいんじゃないでしょうか?
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