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今年の5月に信号の無い交差点で車(私)とバイクの事故をしました。
事故を見ていた方が、一旦停止側の道路から、一旦停止をせずにバイクが道路に進入し、私の車の右側(後輪付近)に衝突して転倒したと証言されていて、相手の方もそれを認めていらっしゃいましたし。
双方の保険会社で話し合いをはじめ、バイクは大破したものの、相手の怪我は通院2日ほどの軽い怪我で過失の割合は8(相手):2(私)ぐらいだろうとの事でした。
私は、一旦停止無視を認めていらっしゃる事、まだ未成年だと言う事、過失も相手側が大きい事から、段々と相手の方を気の毒に思い、「自分の車は大した事はないから、もう修理しなくても良いですよ。修理するとしても自分で直します」と保険会社に言ったところ、相手の方は「大した怪我ではないので」と物損事故として警察に届けて下さり、お互いの任意保険は自損自弁、無事故扱いとなりました。
それから10日後私の保険会社より、「相手の方が2日分の通院費をご自分のバイクの自賠責に請求するのに、事故を起こしたと言う証明が必要なので、署名をしてくれないかと相談されてます。その書類にはあなたに過失があるように書かれていますが、実際は違いますし、署名をしてもあなたの不利にはなるような事はありません。」と電話があり、意味が理解できなかったものの、保険会社を信じ、署名をしました。
署名をして2ヶ月経った今、自賠責の保険会社から、「あなたの自賠責保険から相手の通院費の請求が来ているので、調査に伺いたいのですが」と電話が入り驚いています。
どうやら、私が署名した書類は人身事故入手不能理由書?と言うものだったらしいのですが、相手側は「自分のバイクの自賠責に請求する為の書類だから」と言われてたのに、それを信じ署名した私は騙されてたのでしょうか?
よく考えてみたら、自分の治療費を自分の自賠責保険が払ってくれるわけが無いのですが・・・。
後日、自賠責保険の方が調査に来られた時に、私はどう話をするべきなのでしょうか?今後人身事故扱いに変わるのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

皆さん書き込みの通りです。

自賠責はケガをした人を出来るだけ救済するための保険です。
保険上は保険請求する方が常に被害者ということになります。

つまり、その被害者が100%過失でなく、100%未満の過失であれば、自賠責は20%減額してでも補償します。

あなたに直接不利益になることはありません。人助けと思えば、それなり有意義なことと理解されれば良いでしょう。

ありのまま事実を告げれば問題はありません。

調査事務所とすれば100%支払うか、20%減額して支払うかそのための聞き取り調査でしょう。

民事賠償問題のこと、人身による行政処分に関わるようなことではありませんので心配なきよう・・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
皆さんのおっしゃるとおり、ありのままをちゃんとお伝えしようと思います。
今回はとても勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/20 00:29

>相手側は「自分のバイクの自賠責に請求する為の書類だから」と言われてたのに、それを信じ署名した私は騙されてたのでしょうか?


 それなりの知識があれば「自分のバイクの自賠責に請求する」といわれた時点で気がつきます。そんなことはありえません。自賠責保険は賠償保険です。自分が自分に賠償するという事はありません。自賠責保険を使うといった場合は、質問者さんの自賠責しかありません。
 だまされたのかということについては、「事実と違うことをいわれた」のであれば、「騙された・丸め込まれた」という事にもなりますが、質問者さん自身の「聞き違い・勘違い・思い込み」という可能性も否定できません。なぜなら保険会社の人間が明らかに間違っている説明をする可能性は低いと考えられるからです。

 しかし何の不利益もありませんので、調査に対してはありのまま(事故のあった事実とその状況)に話しておけば問題はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
よく考えてみれば「自分のバイクの自賠責に請求する」って時点で気付くはずなんですが、あの時はどうかしてたのでしょうね。
周りの方にも、同じ事を言われちゃいました。
小さな町に住んでるので、今後被害者の方や被害者のご家族と何処かで顔を合わせる事がきっとあると思います。
ですから、今はあの時署名をしてお互いに嫌な感情を持たずに話し合いが終わって良かったと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/19 13:58

>自賠責保険の方が調査に来られた時に、私はどう話をするべきなのでしょうか?



素直にありのまま話せばいいだけです。
自賠責での位置づけは怪我をした方が被害者、怪我をさせた方が加害者です。
過失の大小は関係ありません。
自賠責は被害者の過失の程度を調査し、減額の規定に合致するかどうか確認するだけです。

また、人身事故扱いとは関係のないことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね、過失の大小関係なく私が加害者って言うのはよく理解していたつもりでしたが、2ヶ月経ってから『調査』って言葉に、昨日は物損事故から人身事故扱いに変わってしまうのかと驚いてしまいました。

保険屋さん(任意)からも、『かなり興奮して署名を拒否されるお客様が多いので、あんな風に変な言い方をしましたが、本当に何も問題ないので安心してください。調査の方にもあった通りの事を話して頂いて結構ですよ』と説明を頂ました。
万が一、署名を拒否しても被害者の方は請求できるものなんですね。
とても勉強になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/19 13:47

それは人身事故証明書入手不能理由書です。


始めは物損事故としてすまそうとしたが、あとで怪我しているのがわかった場合などに相手の自賠責に請求するために必要なものです。警察に届けていなければ人身事故証明書が入手出来ない。(物損事故でも届けていれば後で人身事故に変更は可能だから今回の理由書はいらない)
自賠責には対物補償はないからバイクの分は関係しません(この例でも相手は何も言っていないように見える)

自賠責保険の目的は被害者救済です。形はどうあれ質問者が加害者なのは明白です。
被害者が医師の診断書添えて警察に届けたら、自動的に人身事故だった(^^) 怪我したのは相手で加害者は質問者でしょう? もちろん互いに加害者で被害者ということはあるが、それは各自の自賠責や任意保険がいくらずつ払うかだから、きちんと保険かけていれば損保の担当者がやりあうだけです(当事者は丸投げするだけ)

始めは人身事故かくして次回の保険料節約など狙った場合はそういうもの書いて請求するのはまずいが、今回はそこまで悪質と決め付ける根拠はないでしょう。
責任割合は100:0でなければ95:5(質問者が5)でも自賠責は下りるから(上限120万円が100万円になることはある)、被害者救済の制度の趣旨からはそれでいいです。

質問者が何も気にすることはありません。被害者の治療をあなたの自賠責が払うだけです。
丸投げでいいです。
質問ではこのこと以外は請求されることもなさそうです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相手の方や相手のご両親がとても良い方だと思っていましたし、車の修理代や、私の車に同乗していた子供の治療費等は自分で支払った後でしたので、「騙されてたらショックだなぁ」って落ち込んでしまいました。
でも、安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/19 13:07

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