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こんばんは、
お世話になります。
友人が、電柱に追突して怪我をしました。
幸い自分自身の任意保険が使えることになったようですが、
後遺障害等級として
14級相当ということで、
損害保険料率算出機構からの認定票が届いたと言うことです。

ただし、これは、自賠責保険(A損保)の方ではなくて、
任意保険(T損保)の方の会社からのものです。

通常、自賠責は被害者に対しての保険なので、
自損事故についての場合は感知しないと思っていたのですが、
自損事故の人身傷害保険の保険金支払いにあたって、
事前認定をするような形で協力してもらうことはできるのでしょうか?

ちょっとマニアックな質問になっているかもしれませんが、
損保会社にお勤めの方や、この辺のことをご存知の方がいらっしゃれば、教えてください。

ちなみに、人身傷害保険で14級の分の後遺傷害保険金に相当する金額を任意保険の会社は人身障害保険金として支払ってくれると言うことなのですが、、、

どんなことでも結構です。
教えてくださると嬉しいです。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

自賠責適用事案も、適用できない事案も共に損害保険料率算出機構の下部組織、自賠責損害調査事務所が認定します。


当然、人身傷害保険の適用事案でも、自賠責損害調査事務所が後遺障害の認定をします。
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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございます。
>人身傷害保険の適用事案でも、自賠責損害調査事務所が後遺障害の認定をします。
ありがとうございます。
ということは自損事故でも後遺症が発生した場合、
「自賠責損害調査事務所が後遺障害の認定」をして、
それに基づいて、保険金が支払われるということですね。

自己の任意保険を使う場合、社内で同様の手続き(※悪く言えばお手盛り認定)で査定して等級を社内判断し、保険金支払いをするものとおもっていました。
大変勉強になりました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2008/02/04 09:43

お考えのような事は決してありません。


後遺傷害の認定は確りとファイルされています。
でなければ、将来交通事故に会い再度後遺傷害が残った場合、同じ部位であれば加重という認定が出来ない場合が有り得ます。
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この回答へのお礼

2度も御回答ありがとうございます。
>後遺傷害の認定は確りとファイルされています。
そうですか。
交通事故以外の私病の場合、
その病歴(障害歴)が、明確になっていなかった場合、
加重の認定がないケースを耳にしておりました。
ただし、今回の場合、自身のものであれ、交通事故の損害保険を使うので、その障害歴は残ってしまうというよりも残さないと保険金の垂れ流しになってしまいますよね。

納得です。

どうもご親切ありがとうございました。
誰も教えてくれないかも知れないと思っていたので、
アドバイスをご親切に頂いて
とっても嬉しいです。

お礼日時:2008/02/04 19:02

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