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社員が交通事故(労災)に遭いました。
過失割合は社員に少し分が悪いようです(6~7割)
一命は取りとめましたが、多分後遺症が残りそうです。
よく労災先行、自賠責先行といいますが、
社員のように過失割合に少し分が悪い場合で、
自賠責を超えそうな場合(相手は任意保険にも加入しています)、
どちらを先行させたほうがいいのでしょうか?
ネットで検索すると労災先行が有利な気がしますが…。

今までも営業車の事故がちょくちょく起こっていて、
今後も労災事故が起こる気がします。
労災先行、自賠責先行の判断基準があれば
ご教示願いします。

A 回答 (2件)

  被災者が有利なのはどちらか?、という点で考えて見ます。


  一般論としては、被災者の損害が軽微で自賠責保険の給付限度内で収まるなら、自賠責先行とするのがいいと思われます。 また、事故の相手方の加入している任意保険会社が自賠責一括の取り扱いをしてくれるなら、最初から任意保険へ請求する方法もあります。 自動車保険に請求すると有利な点としては、労災保険で給付の対象としていない慰謝料・文書料などが受給できることがあります。
  しかし、質問の例の場合、自賠責保険限度額では収まらないようですし、過失割合からいって事故の相手方が任意保険の使用に難色を示したり、任意保険からの給付額を査定される可能性もあります。
  そのような場合は、労災保険は通常は過失による給付金の査定は行ないませんので、労災先行としたほうが被災者にとっては有利となると思われます。
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この回答へのお礼

ご回答誠に有難うございます。
非常にわかり易く大変参考になりました。
今回の件は労災先行にしたほうが良さそうですね。
そのように手続きしたいと思います。

お礼日時:2008/08/04 21:32

判断基準はありません、強いて言えば過失0の軽微な人身事故ですね。


態々自賠責先行で自由診療にする必然性がありません。

過失がある場合は何が何でも労災先行です。
特に今回のような場合は、自賠責先行と言う考えは捨てるべきです。
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この回答へのお礼

早々のご回答誠に有難うございます!
なるほど。参考になりました。

お礼日時:2008/08/04 21:27

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