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交通事故を起こしました。車対自転車で加害者は私です。相手からの届けがなければ物損事故になります。相手は病院へ念のため行くといっていました。
物損なのに受診するととなると自賠責から治療費って出るのでしょうか?また壊した自転車の賠償も自賠責でできますか?
任意保険を使えば問題ないのですが、今回の場合賠償するのは自転車と治療費になりそうです。この場合自賠責から治療費が出るのならば自転車のみの負担となります。自転車一台分より保険料の増額分が大きいならば自腹を切りたいのですが保険会社にはどのように説明したらいいでしょうか?
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
素人のいい加減な回答も多いので質問者様はよくどれが正しいのかを見極めないといけません。
正しいことも言っているけど、間違った部分もある人もいるし、まったく見当違いの回答も見受けられます。
でもわからないから質問しているのですから、そもそも正解なんてわからないから見極められませんよね。
回答する側も不正確な情報は避け、絶対の自身あることしか答えないほうがいいと思います。
とくにこういう専門的知識を必要とするカテゴリーでは。
まず人身届でしか治療費が支払えないということはありません。物損届、正確には物件事故といいますが、
その場合でも治療費は自賠責で支払えます。
そして治療費と通院交通費、慰謝料などの合計が120万円までは自賠責で支払われ、人身に関しては自分の保険は使う必要はありません。合計で120万円以上になった場合に、その超えた分があなたの保険で支払われます。
おそらく入院がなく相手の怪我がたいしたことなく、通院も1~2か月で終わるようであれば120万円を超えることはありませんが、今回の相手の怪我がどんな状態かわかりませんので何とも言えません。
でも、質問者様のおっしゃる通り、怪我以外の損害が自転車だけであり、かつ怪我の対応は自賠責の範囲内で終わるようであれば、自転車の損害だけ自腹を切るというのも手です。
ちなみに自賠責では慰謝料も120万円の範囲内で支払われます。
実際にはおそらく質問者様の保険会社が自賠責も含めて一括対応として動いてくれるでしょうから、
質問者様が120万円を意識することはなく、逆に損害の内容を途中で知ることは難しいでしょうから、
自分の保険会社に今の話をして、どちらが得か計算してもらうのがいいと思います。
No.6
- 回答日時:
自賠責保険は人身事故に対してのみ有効です。
相手方が医療機関から診断書をもらって警察に提出すれば人身事故となります。
診断書によってケガが証明され、警察が受け付けた時点で人身事故となり、そのケガに対して自賠責の対象となります。
自賠責の限度額の120万円を超えた場合に初めて任意保険ということになるのです。
自転車の修理は物損ですから自賠責の適用外です。任意保険の対物補償の適用になります。
任意保険を使うか使わないかは自由ですが。
当然、この事故については警察に連絡していますよね。
連絡していなければ、事故そのものがないことになりますから、自賠責は適用されません。
警察に連絡済みというのであれば、あとは任意保険の会社の指示に従って、最終的な相手方からの請求金額を見て任意保険を使うか使わないかを決める事になります。
人身事故ということになると、違反点数が付きます。
人によっては、これによって免停、取消もありますから、人身事故にはしないように多額の慰謝料を支払う場合もあります。
当然これは保険はききませんから自腹です。
この場合は全く違った話になりますが。
No.4
- 回答日時:
常識的には、それは人身事故と言います。
なので問題ありません。
相手が病院に行かなかった場合が物損事故と言います。
また、たっぷり見舞金を支払って、示談が成立していて、相手が人身扱いにしない場合も物損事故と言います。
No.3
- 回答日時:
>物損なのに受診するととなると自賠責から治療費って出るのでしょうか?
物損事故でも「人身事故証明書入手不能理由書」 があれば、自賠責から治療費が出ます。
但し、自賠責は「120万まで」なので、それ以上は出ません。
>また壊した自転車の賠償も自賠責でできますか?
自賠責の枠の120万を使い切ってないなら、自賠責から「慰謝料」と言う名目で払う事は可能ですが、治療で120万の枠を使い切ってしまうと駄目です。
治療時に「保険証で3割負担」にして貰い、事後、自賠責で清算してもらうと、自賠責の枠を3割しか使わないので、慰謝料を自賠責から出せる可能性が高くなります。
No.2
- 回答日時:
交通事故には自賠責保険より健康保険を使った方が得策です。
自賠責保険は限度額が決まっているのでその分他の補償に回せます。
病院によっては健康保険使用を敬遠する所もありますが質問者様が求めれば病院は断れません。
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