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交通事故の休業補償を交通事故紛争処理センターにもちこめば、地裁基準で支払われ賃金センサスで計算されると聞きました。

(1)そしたら会社員や複数掛け持ちアルバイトしてる方などは事故前3ヶ月とか実支払予想額とかの証明は無意味になってしまうんですか?(たぶん賃金センサスの方が金額多いので・・・)

(2)自賠責基準が最低補償額ってことですか?

(3)もし加害者・被害者、両方任意保険未加入だった場合は自賠責保険基準になってしまうのですか? それとも賃金センサスで計算ですか?(この場合も会社の資料は無意味?)

(4)会社の資料でいったん任意保険基準などを計算してそれに不服のときのみに紛争処理センターに行けるのですか? それとも任意が決定する前(通院などは終わったあと)に行けるのですか?

(5)任意保険基準で支払を受けたあとでは紛争センター行ってももう遅いですか?

(6)任意保険基準で支払を受けて(紛争センターには行かず)6ヶ月以降に後遺障害が認定された場合はどうすればいいですか? この場合も後遺障害のみ紛争センターで出来ますか?

(7)地裁基準って裁判おこすか紛争センターに行った場合のみ適用ですか?

(8)弁護士基準で弁護士費用とか諸経費払うより紛争センターの地裁基準の方が結局得ですか?

(9)通院中で治療も終わってないのに紛争センターにもちこめるのですか?

A 回答 (2件)

1.休業損害の計算は事故前3ヶ月間の総支給額÷90日が基本です。


賃金センサスは既回答にあるように主婦や労働意欲があるが今現在は無職と言うような人の為に使用するものです。
2.自賠責の基準が最低とは限りません。
総治療日数180日、実治療日数90日の場合の通院慰謝料は自賠責では4200円×180日で75万6000円、任意保険では64万3000円で自賠責の方が多くなります。
3.休業損害の質問でしょうが、基本は事故前3ヶ月間の総支給額÷90日です。
4.不服では無くとも和解のあっ旋、審査は可能です。
納得しているのであれば、使用しなくとも良いのでは。
任意保険の支払計算書が出る前に持ち込みも可能ですが、支払計算書が来てからの方がたやすいですね。
治療費など此方ではわからない場合が殆どです。
5.支払いを受けた後とは示談後と思います。
示談後であれば使用できません。
6.示談時に『自賠責で後遺障害が認定された場合、別途後遺障害について協議をします』というような文言があれば使用は可能です。
7.そんな事はありません。
示談で裁判所基準に基づき請求は可能です。
ただ、保険会社が認める事はないでしょう。
8.当然訴訟の方が金額は上がります。
確定遅延損害金や遅延損害金が請求できますからね。
弁護士費用は損害額のほぼ1割が認められます。
9.症状固定後で無いと総損害額は決定していません。
総損害額がわからないのにどのようにしてあっ旋、審査受けるのでしょうか。
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賃金センサスというのは通常は逸失利益の計算に使われるものです。


休業損害は基本的には実損払いで、事故3ヵ月前の収入から算出するのが基本です。

家事従事者や働く意思のある無職の方の参考資料として、賃金センサスで提示するにすぎません。
それが認められるかどうかは、双方の話し合い次第や挙証できる証拠次第になります。
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