今日、知合いの軽自動車の継続検査と名義変更をしてきました。
その車は先週車検が切れていたのでユーザー車検をするには仮ナンバーを借りなくてはならないなと思っていました。
そして自賠責に25ヶ月入って借りればいいと思って農協で自賠責に加入手続きをしていたところ
この車で公道を走って車検を受けるなら25ヶ月入った自賠責とは別の
商品車用の自賠責に入らなければならないと言われ5日間で5,090円と随分と割高な自賠責に入りました。
もちろん25ヶ月の自賠責と商品なんたらとかいう自賠責の保障期間は最初の5日間ダブっています。
何か納得できないので軽自動車検査協会で継続検査を受検する時に聞いてみたところ
移動の手段で仮ナンバーを借りるのには必要だろうけど継続検査を受けるためには必要ないでしょうと言われたので
その農協に戻りその旨伝え、検査協会の人と電話で話ししてもらいましたが、そのまま押し切られたようです。
農協の人曰く25ヶ月の自賠責は継続検査のためだけで商品なんとかの自賠責は仮ナンバーで
公道を走るための保険なので違う保険になるから必要だとの旨でした。商品と名は付いているが
車検切れの車を総じてそう呼ぶのだそうです。
私としては説明は理解しましたが納得できなくて、またその自賠責法のどこにそう出ているのか
検索をしてみたのですがわかりませんでした。
また農協の人の言う通りだとしても、果たして私のように普通の自賠責と商品○■自賠責両方に入っている人が
そんなにいるのかな?と思いました。
そんなにいないと私は思うのですが、もっと告知されるべきことなのではないでしょうか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
ふたたび#5です。
岡山市の例ではありますが、臨時運行許可番号標(赤の斜めナンバー)の申請の実務が詳細に載っています。
自賠法、道路運送車両法いずれも、国の法律ですから、岡山市だけでなくご質問者のお住まいの市区町村でもルールは同じです。
ホームページにあるように、要は運送する日をカバーする自賠責保険が付いておればOKですから、
1.車検切れとともに自賠が切れておれば、25ヶ月の自賠を新規に付ける。
2.同じく自賠が切れておれば、斜めナンバーの有効期間に合わせて短期間の自賠を付ける(理論的にはありえますが、経済的ではありませんので、実務上はありません)
3.自賠が切れていなければ、その自賠の、
証明書(普通の保険でいうところの保険証券を、自賠責保険では証明書といいます)の原本を持って市区町村役場に行けば、斜めナンバーの交付が受けられます。
従って、運送日をカバーする自賠があるなら、重ねて入る必要はありません。
前にも書きましたが、赤枠のナンバーは、自動車を特定せずに、ナンバープレート自体に自賠を付けますので、斜めナンバーとは実務の運用も違ってくるのです。
参考URL:http://www.city.okayama.okayama.jp/shimin/shimin …
No.6
- 回答日時:
#5です。
車検切れの車の運行には「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」が必要です。これは、ナンバーに斜めの赤線が付いたものです。このナンバーの有効期間は5日間で、特定の車の移動に利用されます。あなたの場合はこれを付けて運行されたはずです。この番号標の申請には、動かす車の自賠責保険を示すことが大半で、これが25ヶ月の期間の自賠責保険であったわけです。
もうひとつ、似たようなナンバーで「回送運行許可番号標」というのがあります。これは斜めの赤線ではなくて、四角の赤枠のナンバーです。このナンバーは、多くの未登録車を運ぶ自動車専門の運送会社や、ディーラーが多く使うもので、運ぶ車を特定して申請するのではなく、不特定の車で使えるものです。(運ぶたびに自賠をつけるのは大変ですからね)従って、このナンバーの自賠責保険は、ナンバーそのものに付けるような形になっていて、自賠の証明書には、その番号が書いてあります。
いずれにせよ、我国のルールは、
1.自動車を運行するには、登録をしなければならない。(道路運送車両法)
2.未登録、登録の期限切れ(車検切れ)の車の運行には、斜めの仮ナンバーか、赤枠の仮ナンバーが必要(道路運送車両法)
3.道路を運行する車には、自賠責保険が必要(自動車損害賠償保障法)
の3つのルールだけです。
車に自賠を付けるか、ナンバーに自賠付けるか2つの方法がありますが、いずれにせよ運ぶ車に、重複する2つの自賠は必要ありません。
農協さんは、斜めナンバーとか、赤枠ナンバーとか、知識がごちゃごちゃだったのではないでしょうか。
色々アドバイスいただきありがとうございます。さて、その後時間を見つけて調べてみました。
まず前回調べた総務省の行政相談からの返答を待ってみましたが返答が来なかったので
次に日弁連の交通事故相談センターの無料電話相談に問い合わせてみました。
しかし交通事故以外の相談は受けられないとのことで回答はいただけませんでしたが、電話口に出られた方の意見としては必要ないでしょうとのことでした。
次に東京都行政書士会による無料相談に電話をしてみたところ、やはり必要は無いでしょうとの事でした。
同時に自賠責を管轄するのは国土交通省だということは分かっていましたが漠然としていて具体的に国交省のどこに相談してよいのか分からなかったので
とりあえずネットで検索したところ関東運輸局の自賠責を担当しているという部署に電話をしてみました。
すぐには回答できないとの事で時間を置いてもらった回答は金融庁に問い合わせるようにとのことだったので
何かおかしいと思い自賠責の返金についてではなく運用について回答が欲しいと再度たずねたところ
国交省の保障課03-5253-858に問い合わせるように言われ電話をいたしました。
しかし回答は期待に反したものでした。やはりすぐには回答できないとのことで半日ほどたってからもらった回答は
継続検査を受けるにあたり自賠責法では商品自動車の保険に入るという流れになっているので
農協の言うことを覆す自賠責法の文面は見当たらないといったものでした。
それでは全く納得できなかったのですが管轄している所にそう言われてしまうと、こちらとしては手も足もでない状況になってしまいました。
その後tokioyasubayさんの回答を見返してみて
>斜めナンバーとか、赤枠ナンバーとか、知識がごちゃごちゃだったのではないでしょうか。
というくだりが、もしかしたら国交省の電話に出た人も同様だったのではないかと思うようになりました。
平日の日中になかなか電話をしたりすることが難しくお礼をするのに時間が経ってしまい申し訳ありませんでした。
正直言ってちょっと疲れてしまいました。しかし未だ納得できずにいる自分がいるのも事実です。
tokioyasubayさんの仰る臨時運行許可番号標と回送運行許可番号標について、今一度国交省に問い合わせようかどうか迷っています。
No.5
- 回答日時:
自賠責保険は車につける保険で、正当な権限がある人(要は泥棒以外は・・・泥棒運転でも被害者の方はOKですが)は、この保険が使えます。
従って、車を動かす日をカバーしている自賠責保険があるわけですから、重複する契約ということになります。
自賠責保険の実務では、重複の契約は、後から契約した方の保険が無効という取り扱いとなるのですが、仮ナンバーに付ける保険は、普通は自動車を特定しての保険ではなく、わかりやすくいうと、ナンバー自体に付ける保険ですから、重複の取り扱いにはなりません。
ただ、これは明らかに不要な保険を、「プロ」の側が勧めたわけですから、支払った保険料は返却してもらうことが可能だと思います。
なお、車検切れの車を運行するには、仮ナンバーを市町村で受ける必要があり、その際には自賠責保険の証明書の原本が必要で、前にも述べたようにナンバーそのものにつける自賠責保険を付けてくる人が大半です。従って、あなたのお住まいの市町村の仮ナンバーを交付する係りの人が、間違った指示をしている可能性もあります。まずは、そちらで確認されてはいかがでしょう。
やはりそうですよね。元々私は5日間などいう期間の保険に入るつもりは無かったので
調べてなんとか返却してもらうつもりです。しかし相手を納得させるべき証拠というか
論拠を示すことができないので、どこかに問い合わせたいのですが未だ解決できておりません。
もしご存知でしたら引き続きアドバイスをいただければ幸いです。
また仮ナンバーを交付してもらった役所では以前25ヶ月の保険で借りられました。
人によって違う可能性はありますが。ただ農協の職員は
「検査協会の人は25ヶ月の保険だけで検査を通すことが可能で、商品自動車の保険については知らなくてもおかしくない。」といった内容のことを言っていたので、もし役所に問い合わせ必要ないとの回答があっても同様の理由で言い張ると予想するので、何とか管轄の国の機関から回答を引き出せるように調べてみたいと思います。とりあえず総務省のページにこのような所があったのでメールを出してみました。返信があればこの場でお知らせいたしたいと思います。
http://www.soumu.go.jp/hyouka/sodan_f.htm
No.4
- 回答日時:
まず自賠責には「商品自動車」という区分があります。
自家用車とか,営業車とか,原付とかで保険料が違うのですが,そのような車種の一つです。
5日間で5000円ぐらいと言うことはこれに入ったと言うことでしょう。
自賠責には重複してはいる必要はありません。25ヶ月の自賠責に入っているなら,商品自動車用の自賠責に入る必要はありませんでした。
重複契約は解約もできるのですが,全額返還を目指して農協の上部組織(県本部)に連絡して交渉しましょう。
http://www.ja-kyosai.or.jp/contact/index.html
>まず自賠責には「商品自動車」という区分があります
初めて聞いた名称だったので再び戻ったときもその職員が自信ありげに言い張るので引き下がりました。
しかしやはり納得できないので調べて後再度交渉しようと思います。
そしてその職員は慇懃無礼な態度で「知らないくせに必要ないなどと言うな(意訳)」と
名前を出しても良いと言ってくれた軽自動車検査協会の人に言っていたので
その人に謝罪させたいです。
No.3
- 回答日時:
追加です。
仮ナンバーを出すのは市区町村役場ですので、そこで聞いたらいいですよ。
本当に別の自賠責保険が存在するのか、それに加入しないと仮ナンバーを貸さないのか。
決してそんなことは無いはずです。
No.2
- 回答日時:
それは農協職員の間違いです。
自賠責保険に商品用などという保険はありません。
仮ナンバーは普通の、25ヶ月の自賠責保険だけで借りられます。
仮ナンバーで移動させるときのために短い期間の自賠責保険(もちろん割高)はありますが、25ヶ月入るのなら別に加入する必要はありません。
意図的にか間違いかはわかりませんが、重複して自賠責に入らないといけないなんてことはありません。
私も農協職員の間違いだと思います。
以前他の自動車で仮ナンバーを借りた事が何度かありますが
役所でも25ヶ月の保険で何も言われませんでした。
こんなことは初めてだったので納得できませんでした。
ありがとうございます。
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