プロが教えるわが家の防犯対策術!

停車している時に、後ろからぶつけられ10
-0で相手の保険で修理してもらいましたが、車が事故車扱いになり、価値が下がった分の損害賠償は請求できないのですか?以前新車を事故した後、1年後売却したのですがその時、事故車扱いになり査定が30万ほど落ちました。査定額の請求はできるのですか?

A 回答 (5件)

>価値が下がった分の損害賠償は請求できないのですか?


 フレーム修正など、「事故歴アリ」と評価が下がる
 被害であれば、「評価損」分は請求、清算は可能。

保険会社は「見た目」が直れば「修理完了」と判断するが、
修理し切れない部分が残る場合、キチンと査定をすれば
「差額については未精算」となるから。

>1年後売却したのですがその時、事故車扱いになり
>査定が30万ほど落ちました。
 売却時ウンヌンは関係が無い。
 損害は、あくまで事故発生当時です。

>査定額の請求はできるのですか?
 1年前、修理をした段階で「示談書」を交わしていたら
「終わったこと」になる。
 従って、出来ない。
 示談が成立していなく、交渉中であれば加算可能。
    • good
    • 0

請求は自由です。

認められないだけです。

損害に関しては損害が発生し確定しなければいけませんので
今すぐに売り払ってください。
それで損害が発生した場合には、請求できます。認められる可能性が出てきます。
    • good
    • 0

その請求は、売却時ではなく事故時に


価値が下がるから、その分上乗せして下さいとの請求かな。
認めるかどうかは、相手次第ですが。また、
修理後「示談書」を交わしたとおもいます。
それには、今後あれこれ言いません。との文言があるのでは?
それがあれば、何も請求できません。

売却時の価値の下落までは、相手側は認めるケースはまれかと。
納車後すぐの事故だったら、慰謝料のカタチで支払うこともあるでしょうけど・・・。
    • good
    • 0

はじめまして


保険請求はできますがなかなか応じてくれる保険会社は少ないのが現状です。
保険会社には会話での請求は難しく少額起訴を起こすという方法もあります(実費で約1万)
定協会で「事故減価額証明書」を発行して貰い、それを元に保険屋と交渉します。ディーラーでの査定より査定協会の査定の方が査定額が低いですが信用性はあります。
後はあなたの保険の弁護士特約を使う事です。
ただ入っている保険会社によって物損は利用できない場合もありますが
あなたが金銭的負担なくして弁護士を利用できます。
そのときのポイントは必ず地元の地域密着型の弁護士に依頼すること。
事前に物損事故対応加を調べあなたが話しやすい方を探す事です。
https://www.jicobengo.com/lawyer/lawyer-rider.html
    • good
    • 0

請求できます。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!