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私の友人の父が、交通事故で他界しました。母とは、内縁関係で、10年同居してました。父には、実の息子が1人いますが、慰謝料は、自賠責保険ですが、勿論、息子が請求権がありますが、息子からの、妻の精神的苦痛の慰謝料は、支払いは、拒否されてるそうです。内縁の妻には、請求権が無いのでしょうか。

A 回答 (4件)

なるほど、事件番号 昭和61(オ)1476で


「内縁の配偶者は,
 自動車損害賠償保障法72条1項にいう「被害者」に当たる(最判H5/4/6)」
という判例はすでにあるようですね。

(もっともこの判例は、被害者の配偶者じゃなくて妹さんが訴えて、
 配偶者にも請求する権利があって、配偶者に支払った分は
 控除されますよ、という内容ですが)

勉強不足でご迷惑をおかけしました。
またNO3様、ご指摘ありがとうございました。
勉強になりました。
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>内縁の妻には、請求権が無いのでしょうか。



あります。「逐条解説 自動車損害賠償保障法」(ぎょうせい)で確認したうえでの回答なので間違いありません。自賠責上も、内縁の妻は慰謝料及び扶養請求権(扶養されていれば)を認められています。自賠責保険側が支払いできないと拒否したというのはちょっと考えにくいのですが、もし事実なら、自賠責保険側に直接確認し、被害者請求を行ってください。自賠責がそれでも拒否するなら(ありえない話ですが)弁護士に相談してください。

自賠責の請求手続ですが、内縁であることを立証する必要があります。戸籍では立証できないため、以下の書類が利用されています。

(1)住民票
(2)健康保険証
(3)町内会長等からの証明書
(4)結婚式をあげていればその証明
(5)勤務先からの証明
(6)近所の人の証明
(7)被害者の近親者の証明

もし被害者の損害賠償金の全額が息子に支払われた上で、息子からそのように言われたということになると少し面倒なことになりそうです。
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この回答へのお礼

有り難うございます。あなたの回答で友人も納得するでしょう。
感謝します。

お礼日時:2011/08/09 21:42

ちょっと微妙な案件ですね。



内縁関係の夫婦ですが、
(最近では法律婚(婚姻届を出す結婚)と
 区別して事実婚とも言われるようですが)
通常は法律婚の夫婦と同様に
同居や協力・扶助義務、生活費の分担義務、
離婚するときに相手方への財産分与や慰謝料の請求権が
認められるのですが、
決定的に違うのが遺産相続です。
内縁関係であった場合、
法律婚では当然に発生する
配偶者の相続権というものがありません。

今回の場合
息子さん経由で内縁の奥さんの分の慰謝料も
請求したが支払いを拒否されたということのようですが、
請求は難しいというのが回答です。

まず、死亡した本人の慰謝料請求権というものもあり、
当然遺族に相続されるのですが、
こちらについて内縁関係では
内縁の相手に法的な相続を認めていませんので
請求はできません。
遺書等があれば少しは状況は違ってくるのですが。

また遺族の慰謝料については
自賠責保険での慰謝料請求権者は
被害者の両親・配偶者及び子ですので
法的には内縁の妻には請求権がないということになります。
保険会社としてはあくまで法的に配偶者でないという理由で、
支払いを拒否するでしょう。

ここから先はやってみなければわからないという域なのですが、
最近は内縁関係も事実婚といわれ
社会的には積極的に選択する夫婦も増えているようですから、
事実婚関係を証明して裁判で争えば、
新しい判断が出て支払いが降りるかもしれません。
(逆にダメ、といわれるかもしれません)
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 いいえあります。



内縁の妻でも日本の法律上守られています。
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この回答へのお礼

有り難うございます。回答を友人に伝えます。

お礼日時:2011/08/06 21:10

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