
父が1ヶ月前に亡くなり、父が入っていた保険屋に
死亡保険請求の電話をしました。
その時に発覚したのですが、入院給付金をまだ父が
生存中に、父の姉(私にとっての伯母)が請求をし、
懐に入れていたのです。
保険屋に、「父が代理申請をした委任状はあるのですか?」
と聞いたら、「ご兄弟との事で、世話をしていると言っていたから
信用して払い出しをした」との回答でした。
伯母は入院給付金の話を一切せず、何もない様子を装っています。
どうしたら、返してもらえるでしょうか?
また、保険屋に対しても、書面がないのに勝手に信用をして
払い戻した事に憤りを感じます。
父は伯母の事をお金に汚い人間だと言っていて、父が伯母に
代理申請を依頼する事は絶対にありえません。
どうしたら良いでしょうか。
父の大切なお金を、勝手に使われて、とても悔しいです。
とても困っています。
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>保険屋に、「父が代理申請をした委任状はあるのですか?」と聞いたら、「ご兄弟との事で、世話をしていると言っていたから信用して払い出しをした」との回答でした。
保険会社に請求時の書類を見せてもらい、被保険者(死亡されてお父様)の筆跡かどうか確認しましょう。
筆跡が被保険者のものと異なる場合、伯母等が代筆した可能性があります。筆跡が伯母等であると特定できれば、有印私文書偽造で刑事告訴可能です。
また、保険会社は代理人による請求と認知しているのですから、委任状等で代理権を確認しなければなりません。それを怠っていますので、保険会社は民法で言う「表見代理」で保護される相手方とはならず、正規の請求権者(法定代理人)から請求を受ければ、再度、保険給付金を支払わなくてはなりません。
(この場合、保険会社が当初の請求者である伯母を刑事告訴し、合わせて損害賠償請求するでしょう)
筆跡が被保険者本人のものの場合、伯母等が本人に署名させたものですから、請求上有効なものになりますが、保険金の支払口座が請求者(被保険者)の同居の親族以外のものの場合、請求者の自署による支払い先の指示などにより、その支払い先に関しても保険会社は調査確認する義務があります。
保険会社の過失により、支払い先の確認が不十分であった場合は、前記と同様、正規の請求手続きを行えば、保険会社は再度支払わなければなりません。
No.3
- 回答日時:
保険屋と伯母に対して強く言ってみたらいかがですか?
保険屋には請求の権利者である限り支払うように求め、必要であれば弁護士の介入や裁判を『検討』すると伝えればよいでしょう。そうすれば、円満に解決するために保険屋は伯母に対して請求権者に支払いを促し、場合によっては保険屋が伯母を訴える旨を伝えるでしょう。
保険屋を後回しにするのであれば、正式な手続きを踏めば、伯母自身が刑事告訴される可能性があるため速やかに保険金を返すように促せばよいでしょう。拒否すれば、保険屋を動かしたり、本当に裁判を行えばよいのですからね。
裁判は弁護士がいなくても起こせます。書類がかけなくても司法書士に書いてもらうことも可能です。金額によっては、簡裁代理認定司法書士に動いてもらうことも可能でしょう。
No.1
- 回答日時:
ICレコーダで録音する旨を伝えて録音しながら叔母と親族多数とで話し合い推奨。
こちらは警察に届け出る準備と覚悟がある上で。
払うと言っても、その場しのぎで言われないように、の録音ですが念書も取りましょう。
その脅しに屈しないならホント警察沙汰ですね。
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