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お知恵をお借りしたくご質問させていただきます。

先日、子供たちのソフトボールチームの練習にコーチとして参加していた時の事なのですが。
子供のピッチング練習に付き合うためキャッチャーとして座っておりました、その時に監督が子供にピッチングのアドバイスをしておりましたので暫くかかりそうだと思い私自身は座ったまま横で練習している子供たちを見ておりました。(度付サングラスを着用)
すると突然子供がボールを投げてしまい私の左目に直撃し当たった瞬間は目の前にスリガラスを置かれたような状況になり真っ白で見えない状態でした、現在治療中ですが色や形等は識別でき眼鏡をしている時には視力は落ちたと感じますが見えている状態です。
しかし近くの物が焦点が全く合わず困ってしまっています。
事務仕事なもので書類等は片目で見ているような状況になってしまっています。

チーム自体は全員保護者も含めスポーツ保険に加入しております。
そこで保険会社に電話を入れましたが矯正して0.6以上だと障害扱いにならないと言われましたが、近くの物が見えないとどうなるのでしょうか?。又、その場合は監督や子供に損害賠償請求おこしてから保険会社に請求する形は取れるのでしょうか?。
このままだと何の為の保険かわかりません。

より良い状況にしたいと思いますのでアドバイスの程宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

まず今回は「傷害保険」で治療費の請求をする権利がありますよね。



また眼鏡を破損したという物損と後遺障害に対する賠償請求を「加害者」にする権利がありますよね。

で、加害者には賠償請求を受けたことによりその支払いを保険で支払うように要求する権利があるわけですよね。

回答を見ていると「傷害保険」と「損害賠償」の請求をすべて質問者さんがやってしまおうと思っているように思えます。

実際は加害者側と協力したり一緒に書類を作ったりするとは思いますが、まずは自分の権利の部分だけを考え、通院に対する傷害保険請求と加害者への賠償請求を行うのが良いかと思いますよ。

例を挙げれば後遺障害として500万払え・・・と加害者に請求します。保険に入っていなければ加害者は自腹で払います(あくまでも500万で示談したい、加害者も了承という仮定ですよ)。でも今回は保険に入っているので加害者はこの500万を保険会社に払ってもらえるわけです。この請求については被害者はなんら関与する必要がないですよね。(あくまでも請求に対してです。診断書などは別で)そこで保険会社は障害の度合いから100万なら払う・・・となり100万は支払われました。
この100万で示談するか残りの400万は加害者が身銭を切って用意するかはまた別の話になってきますよね。

賠償請求は質問者さんは「賠償する責任がない」のですから保険会社に請求する権利はありません。あくまでも加害者に対しての請求です。

保険会社 -> 加害者 -> 被害者 とお金が流れるわけですから(実際は横領などを防ぐために被害者に直接だと思います)必然的にこの賠償請求に対する保険会社との交渉は加害者が行うことになります。チームの代表、保険担当として実際に担当者となっていれば、それはあくまでも「被害者」としてではなく「担当者」として私情をからめす事務的に処理する必要が出てくるわけでおそらく「加害者に代わって手続きする」ための委任などの手続きがあると思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

保険会社の基準自体が傷害と損害が同一だとすると損害賠償するだけ加害者の方に手間をとらせるだけで支払ってもらえるかどうかもわからい感じもしてしまいますね。
取敢えずは傷害で保険会社と折衝する事となるのでしょうが180日後の後遺症ということでこのまま半年も過ごすのかと思うと何のための補償をしてくれるんだろうとも思っています。

遠くは焦点が合い近くの焦点が合わないのを立証すること自体難しい事でしょうし頭痛や鞭打ちの後遺症と同一の処理をされると困ったものです。

治ってくれれば問題ない話なのですが・・・。

一生このままだとして認められない場合は何のための保険か解らない気もしてきますね。

請求する事が出来る事が解っただけでも助かりました。
色々と有難うございました。

お礼日時:2007/07/13 10:17

こんにちは。


ご加入されているのはスポーツ安全協会のスポーツ保険でしょうか?
私もこちらの保険には加入しております。

参考にあげたサイトはその協会のもので恐らく賠償責任保険というものがついていると思いますが、
それの(1)の例で野球のボールが相手のメガネに当たり破損した場合は支払われない旨記載されております。
これらは通行人などプレーと関係ない方に対してケガをさせてしまった・物を破損してしまったなど際の賠償責任のようです。
よってこの保険での賠償は無理かと思います。

当ててしまった子の親御さんなりとご相談されるしかないかと思いますが、
余所見をしていたという点でメガネ代全額は無理かもしれません。

参考URL:http://www.sportsanzen.org/hoken/hoken12.html
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

仰る通りスポーツ安全協会のスポーツ保険に加入致しております。
下記のURLも存じておりますし損害保険での眼鏡等の保障も利かない事も理解はしておりましたが、修理ではなく視力低下により新たに作らなければいけない状況だと言うところが保障の範囲になるのではないかとも思っております。

後遺症障害にも言えますが目に見えて明らかな手足の不自由に関してなら認められるのに目の視力低下には矯正で0.6見えれば健常者となんら変わりないように取り扱われがちの様な気がします。
普通一般的には遠くが見えているのだから近くは見えるように思うかも知れませんが。
ある一定の距離より先のものに関しては見えるのですが近くの物は滲んでしまって見えない状況です。このような物に関して事務方として仕事をするにあたっての障害にあたると思うのですが。
どのようにこの状態を証明すればいいのかとも思いますしそれが認められなければ加害者に損害賠償請求をして示談ののち保険会社に支払わせる事となるのかとも思っておりました。
加害者にもそのような手間もかけさせたくないので保障してもらえれば一番手っ取り早いと思っております。

ご回答に心より感謝申し上げます。

お礼日時:2007/07/12 14:07

>矯正して0.6以上だと障害扱いにならないと言われましたが、近くの物が見えないとどうなるのでしょうか



矯正して・・・って治療後、メガネ掛けてってことですよね?
それに関しては、眼科で証明書出してくれるでしょうけど、矯正して0.6以下になる確率は低そうですね。

近くのものは、今治療中で見えにくいとかありませんか?


>監督や子供に損害賠償請求おこしてから保険会社に請求する形は取れるのでしょうか?。

ん??あなたが監督とかに賠償金貰って監督たちが保険会社に請求するということ?
あなたが、監督と保険会社両方に請求するということ?

監督には、請求できるでしょうが、あなたにも責任ありますよ。


>私自身は座ったまま横で練習している子供たちを見ておりました。(度付サングラスを着用)

グランドでボールを投げる子は、監督に指導受けてる一人の子だけではないでしょう?
練習に付き合う為キャッチャ-としてグランドに入るなら、その位考えましょうよ。

>突然子供がボールを投げてしまい

そりゃ練習中なんですから。投げますよ。

治療費に関しては、監督とボールを投げた子供の親と一応相談なさってみては?

そして、もう一度保険証券の約款等お読みくださいませ

この回答への補足

早速のご回答有難うございます。

少し誤解を招いてしまっているかも知れませんので補足させていただきたいと思います。

キャッチャーとしてグラウンドに入っているのではなくピッチング用にグラウンド脇にて練習をしていた時の事です。
最初は普通にキャッチングしていました。
その時に監督がその子供にマンツーマンで指導が始まり投げる形を練習していたものです。約3~5分ぐらいでしょうか話しながらやっていましたので暫くかかると思い目をグラウンドに向けた時に起きた事故だということなのです。
監督自身もまさか投げるとは思わなかっと言っていましたし明らかに構えてもいません。

又、保険が治療費は日額1,000円が出ると思うのですが後に矯正(眼鏡購入)する場合や目が見えにくくなってしまった事での仕事上や生活上の保障は無いのかと言う事なのです。
治療費しか出せないというのなら全員保険に加入していますのでこちらから監督とその子供に損害賠償を起こしその金額を保険会社からこちらに保障していただく事でなんら問題がないのでは無いのかと思いましてご相談した次第です。東京海上日動のスポーツ安全保険というもので損害賠償請求にも対応しており障害保障がでないのならこちらが加害者に損害賠償請求を行なわなければいけないのかと思った次第です。

壊れた眼鏡はすでに度数が合わないのでを弁償してもらう必要は無く、新たに作りものにたいして事故によるものとしてそのぐらいは保険として出せるのではないかということです。

補足日時:2007/07/12 12:03
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。

お礼日時:2007/07/12 13:38

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