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共同不法行為の上で後遺障害認定がおりました。
14級10号です。
3事故が重なっているので3事故の自賠責に請求すると同等額の後遺障害に対する金銭が支払われるはずですが(と聞きましたが)、その他損害賠償に対しても同じような取り扱いがされるのでしょうか?
現在訴訟をするために弁護士も頼んでいるのですが、後遺障害を3社に請求できることすらしらない弁護士なんで不安です。。。
詳しい方いましたらよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

ごめんなさい、今改めて質問を読み直しました。


後遺障害についての質問でした。後遺障害についてはそれぞれの級で認定される額が決まりますし、この額がそのまま支払われる事になります。結果としては3倍になります。

ただ他の損害についてはやはり「3倍になる」といったものではありません。

どういった経緯でその弁護士に依頼したのかわかりませんが、弁護士といえど全てにおいて十分な知識があるとは限りません。法律的な知識や経験は確かに一般の人に比べたら優れているかもしれませんが、過度の期待は禁物です。
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この回答へのお礼

なんでもかんでも任せっきりは良くないですよね。
自分の以来弁護士であっても突っ込み入れれるくらいにできるだけ知識をつけたいと思います。

お礼日時:2005/05/24 10:28

NO.3の「回答に対するお礼」欄のお尋ねに付いてお答えいたします。

おっしゃる通り、特に後遺障害の場合は任意での計算根拠を確認すべきです。賠償に付いて逸失利益の認定期間をいつまで見るかでかなり金額が変ってきます、自賠責保険では逸失利益の期間を生涯で計算しますので「実際の計算額は」かなり大きくなりますが限度額が決められています(14級の場合限度額は75万円です)。しかし任意保険会社は自賠責の認定限度額(このケースでは225万円)を下回ら無ければ幾らで示談してもOKですので、任意保険会社の計算では、後遺障害の部位などを理由に逸失期間を短く計算するでしょうからその辺が話し合いでしょう。尚傷害での慰謝料は自賠責保険より任意保険の方が金額が少なくなります。
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この回答へのお礼

>自賠責保険より任意保険の方が金額が少なくなります

なるほど。。。ありがとう御座いました。

お礼日時:2005/05/24 18:41

NO.1ですが誤解をされる様な回答になっておりますので追伸致します。

後遺障害は逸失利益と慰謝料によって計算されます。自賠責保険の14級の金額は75万円ですが3台による共同不法行為ですと3台×75万円になります。従って225万円が正式に計算された金額より小額(実際の計算額>225万)ならば認定額225万円が自賠責の損害賠償金に成ります。
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この回答へのお礼

誤解していませんよ。理解できているつもりです。

>従って225万円が正式に計算された金額より小額
>(実際の計算額>225万)ならば認定額225万円
>が自賠責の損害賠償金に成ります。

ということは、自賠責での後遺障害の金額が全てではないわけですよね?(任意保険の場合とは通院慰謝料の算定根拠自体も違うとか聞いたことあるような・・・?)

お礼日時:2005/05/24 10:14

どこでどういった説明を受けたのか・・・


まずポイントは「質問者さんの損害が3倍になるわけではない」という点です。

事例では3者の共同不法行為による損害とされています。交通事故の場合一般には傷害の場合120万円の限度額があります。それを越した場合、自賠責保険からではなく相手側任意保険or相手側自己負担となります。共同不法行為となるとこの限度が大きくなります。つまり120万円×3人で360万円となります。

例えば200万円の損害を受けたと仮定します。相手が一人の場合は120万円を自賠責から受け取り、残り80万円が相手側任意保険or相手側自己負担となります。3人の共同不法行為になれば全額自賠責保険からとなります。

でこの場合の請求方法ですが、加害者をABCとすると、ABCにそれぞれ請求するのもかまわないですし、その中で誰かに全額を請求してもかまいません。例えばAに全てを請求した場合、Aは一旦賠償に応じます。その後それぞれの負担の割合に応じてBとCに請求します。

普通は請求窓口を一本化して3人のうち一人のみに請求します。理由はいろいろありますが、まず請求が複数件よりひとつのほうが請求しやすい事です。書類もひとつですみます。つぎに加害者それぞれの負担割合に応じた請求となるとやはり手間がかかります。それぞれ相手の過失割合も調べ請求金額を決め・・・なんて面倒です。

おそらく質問に書かれている「後遺障害を3社に請求できることすらしらない」は知らないのではなく、一本化しようとしていたりするのではないかと思われます。説明不足と誤解・思い込みから生じたすれ違いじゃないかと推察されます。
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この回答へのお礼

>おそらく質問に書かれている「後遺障害を3社に請求
>できることすらしらない」は知らないのではなく、一
>本化しようとしていたりするのではないかと思われま
>す。

いやぁほんとにわかっていなかったようです(苦笑)
『理屈で考えると・・・』なんて言っていましたが事実は事実だし、、、
法律扶助協会経由で依頼した弁護士なんですがこの手の分野は得意ではないのかなぁ?

お礼日時:2005/05/24 10:23

後遺障害になるようなお怪我にお見舞い申し上げます。

ご質問の通り後遺障害に限ってどの車からも賠償金が取れます、今回相手が3車あり何れも相手に過失が有れば、どの車からも同じ様に賠償させられる事が出来る訳です。傷害に付いては自賠責保険の傷害の限度額の3台分120万円×3台の360万円が自賠責の限度額になる訳です。従ってそれ以上の金額から任意保険で対応していれば任意保険会社の負担になります。
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