
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「醜状痕」と判断されればせ賠償金を受け取ることは出来ます。
但し、男女平等ではありませんし、既婚、未婚でも金額が異なります。
髪の毛で額の傷が隠れるか否かでも異なります。
弁護士に相談して、請求すべき金額を弾き出してから
請求すると良いでしょう。
No.2
- 回答日時:
後遺障害申請を行ってください。
傷跡 がある程度大きければ、慰謝料が
自賠責基準で、245万円、弁護士基準で、690万円支払われます。
更に、遺失損益請求によって、現在の年収の35%を70歳までの年数分が
支払われます。
↑ 但し、多くの場合弁護士を通して請求しないと支払われません。
性別、現在の職業などによって、減額がありえます。
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