3年前に事故を起こした加害者です。
こちらの原付が歩行者にあたった接触事故で、相手側は自力で病院に行かれる程度のものでした。その後はこちらの誠意として10万程度の代償を支払っています
3年経った現在、被害者側から「調停」の申し立てがいきなりあり、
1000万強近くの請求を受けています。
(後遺障害による損害に1000万弱、障害による損害が100万強です)
既に自賠責保険により、後遺傷害部分に200万円強、障害部分に100万強の金額が支払い済みです。(任意保険は未加入でした)
こちらとしては3年も前の事故の事で今更請求される事を疑問に思いますし、請求されている金額にも驚いています。
当然この件は終結していたものと思っており、ましてや相手の請求に応じるつもりもありません。
3年も前の事を今更請求する事自体不当請求でないのか疑問に思い、困惑させられた分慰謝料を請求したいぐらいの心境です。
今後どのように対応したらいいのでしょうか?
アドバイスを頂けるとありがたいです。お願いします
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
この請求には、かなり疑問があります。
自賠責保険で、後遺症の保険支払金が払われているのは、医師による診断が後遺症の等級として認められたので、被害者に自賠責保険から支払いされています。その際、自賠責保険会社と被害者の間で示談締結がなされています。
況してや、通常では事故での損害賠償を調停で行う事は考えにくく、期間も3年となれば、既に請求自体が時効を迎えている可能性があります。
後遺症に対する、障害金を受け取りした時点で、この事故に対する示談が成立していると考えられ、継続的な治療をする場合には、被害者から加害者へ通院等をすると通知しなければなりません。
その点を踏まえて、調停では治療継続をするにあたり、被害者からの通知が無かった事、時効(自賠責保険打ち切りから3年)の確認をして下さい。
請求の900万近くは遺失利益にあります。
ですが、休業日数は4日とあり、添付の源泉を見ても、事故後の800万近くの収入があり、遺失があるとは思えません
ですが、損保会社では12級の認定を出しています
時効の確認とは知らなかったので調べてみようと思います
アドバイスありがとうございました
No.7
- 回答日時:
こんにちは!
かつて,自動車保険の査定関係の仕事をしていた者です。
自賠責保険で後遺障害の賠償をしたときに示談しています。
その示談書には,当時の後遺障害を織り込んだ内容になっているはずです。もし,当時の後遺障害の範囲を超える新たな後遺障害が発生したときは別途相談するという条項がなくても,判例により相談することになっています。
それで,新たな後遺障害かどうかですね。当時の自賠責の保険会社に相談してみると良いですよ。自賠責とはいえ,保険会社の契約者だったご質問者様を粗末にはしませんよ。その際,当時の示談書の内容も確認しましょう。
その結果,調停には応じる必要がなければ,あとは裁判でどうぞ!ということになります。
No.5
- 回答日時:
任意にすら加入していない。
→人を跳ねて死亡させた場合、自分で1億支払う意思(覚悟)でもあったんでしょうね。>相手側は自力で病院に行かれる程度のものでした。
だからと言って後遺症が残らないとは限りません
>既に自賠責保険により、後遺傷害部分に200万円強、障害部分に100万強の金額が支払い済みです。
事実、それだけの被害があった、と言うことでしょうね。
自賠責ですから、上限があるだけのことです。
自賠責で払われたから、それ以上の損害額を払わんでいいとの理由には該当しません。
>こちらとしては3年も前の事故の事で今更請求される事を疑問に思いますし、請求されている金額にも驚いています。
普通のことです。
>当然この件は終結していたものと思っており、ましてや相手の請求に応じるつもりもありません。
あなたが勝手に終結したと思いこんでいるだけであって、被害者はそうは思っていないのでしょう。
請求に応じる応じないは、あなたのご自由です。
>3年も前の事を今更請求する事自体不当請求でないのか疑問に思い、困惑させられた分慰謝料を請求したいぐらいの心境です。
中には、一生病院通いの人もおりますよ。
加害行為を加えておりながら慰謝料請求はできません。
相手の請求にご不満があり、ず~っと平行線なら訴訟で解決です。
>今後どのように対応したらいいのでしょうか?
アドバイスを頂けるとありがたいです。お願いします
弁護士に相談して下さい、としか言いようがありません
訴訟も踏まえて、考えていく予定です
事故当時のスピードや状況から後遺症が残るような事をさせてしまったとは考えられないので不当に思っていましたが、冷静に対処したいと思っています。
ありがとうございました
No.4
- 回答日時:
診断書の証明があれば十分成立するものでは?
最初に支払った額では足りないくらい通い続けていたのでは?
たとえば最初むち打ちだと判断されても、脳の髄液などに異変があれば永久的に、頭痛に悩まされます。
歩行も不安定になったりもするはずです。
不服であるのならば、診断書を見せてもらえばいいと思いますが、、、
調停というのは当事者だけでなく、裁判所も絡んでますか?
しっかりと第3者を入れたほうがいいと思いますが、、、
裁判所が受理しているのならば、正当な訴えだと認められているわけですから、あなたがどうのこうのいおうとまずはとりあえず結果はどうであれ応じなければならないのは事実だと思います。
どちらにしろ任意保険は必ず入るべきです。
あとは弁護士さんを入れて、話を進めるなどするしかないのでしょうね。
レス、ありがとうございます
こちらばかりの言い分ではなく、中立な立場のご意見を聞け、冷静に考えるいい機械になりました。
弁護士さんと相談してみようと思います
ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
3年も前のことではなくて、治癒するのに3年もかかった事故とういうことでしょう。
事故による損害は、治療が完了してからでないと損害額が決定しないので、治療が完了してから請求するのは当り前のことです。
それよりも、後遺障害が残るような怪我をさせておいて、請求があるまで何もわからないということは、ろくなお見舞いもしていないということではないですか?
それでは誠意がないとして訴訟されても文句言えないでしょう。
任意未加入とはそういったことも含めて、自分で処理をするということです。
まぁ、金額からして弁護士に相談する事案でしょう。
請求そのものは不当でもなんでもありません。
事故当時、膝を突く程度のものでしたし、普通に歩行され帰っていったので、裁判所から通知を見たときに、通院日数を見てびっくりしました。決して後遺障害が残るような事故をさせてしまったとは思えないのですが、確かに、この1年はお見舞いなどはしていなかったです。
ありがとうございました
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